森林環境税及び森林環境譲与税について

更新日:2021年03月10日

1.森林環境税の創設

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

2.森林環境税創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

3.森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
 また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについてのフロー図

4.森林環境譲与税の使途とその公表

 森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展することで、山村の振興等につながることが期待されます。
 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途について、市町村はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

5.森林環境譲与税の市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準

 森林環境譲与税は、令和元年度から毎年度9月と3月に譲与されます。譲与基準は次のとおりです。
 いすみ市への譲与額は、「使途の公表」と共にお知らせします。

森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準についての説明図

6.森林環境譲与税基金

 いすみ市では森林環境譲与税基金を設置し、後年度に実施する間伐、路網整備等の森林整備やこのための意向調査・境界確定の取組及び人材育成・担い手の確保、木材利用の促進・普及啓発活動に要する費用に充てるために森林環境譲与税を積み立てます。

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農林課 鳥獣・里山対策室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

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