森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年07月14日

森林の土地を取得したときは届出が必要です。

 平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への事後届出が必要です。

届出対象者

個人・法人問わず、小さな面積であっても売買や贈与、相続等により森林の土地を新たに取得した方。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(詳細は千葉県ホームページの「国土利用計画法の事後届出について」をご覧ください。)を提出している方は対象外。

届出対象森林

千葉県が定める地域森林計画内の森林の土地。(所有した森林が届出の対象かどうかは「ちば情報マップ」で確認するか、市にお問い合わせください。)

届出期間

森林の所有者となった日から90日以内

届出先

取得した土地のある市町村(いすみ市内の場合:農林課)

届出必要書類

  1. 森林の土地の所有者届出書(下記「届出様式」参照)
  2. 添付書類
    • ア.位置図(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
    • イ.登記事項証明書または売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し

届出様式

参考

林野庁ホームページの、「森林の土地の所有者届出制度」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 鳥獣・里山対策室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1280
ファックス:0470-63-1252

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