「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2025年04月01日

  いすみ市では、市内中小企業者が設備投資を通じて労働生産性向上を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。

  市内中小企業者は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

1.いすみ市の導入促進基本計画の概要

少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の高い設備等の導入を促し、市内中小企業の労働生産性の向上を図ります。

計画期間 令和7年4月1日から2年間

2.先端設備等導入計画について

支援措置の活用を希望する事業者は、設備を導入する前に先端設備等導入計画を策定し、計画の認定を受ける必要があります。

1.対象となる中小企業者

認定対象となる中小企業者は下表のとおりです。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者一覧
業種分野 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

・「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

・自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

2.計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

3.労働生産性

 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

4.先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

5.計画内容

  • 導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において、先端設備等導入促進計画及び投資計画の事前確認を行った計画であること。

注意)いすみ市導入促進基本計画をご確認頂き、当市の先端設備等導入の必要性を踏まえた内容となるよう計画策定をお願いします。

6.先端設備等導入計画の認定までのながれ

7.各種様式等

認定経営革新等支援機関への事前確認について

先端設備等の導入の場合

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へご提出ください。

また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認を受けてください。

参考

8.申請手続きについて

 次の必要書類を水産商工観光課窓口へ持参又は郵送にてご提出ください。

必要書類

  • 1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む。) 
  • 2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関)
  • 3 先端設備等導入計画に関する投資計画確認書(認定支援機関)
  • 4 市税納税証明書(市民税及び固定資産税。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分。)
  • 5 事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、会社案内等)
  • 6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注意)固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類が必要となります。

  • 7 リース契約見積書の写し
  • 8 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

9.太陽光発電施設設置に伴う先端設備等導入計画の申請について

 いすみ市では、市内の自己の所有に属する建物に設置するもののみ、先端設備等導入計画の申請を受け付けます。

10.先端設備等導入計画の変更申請について

 次の必要書類を水産商工観光課窓口へ持参又は郵送にてご提出ください。

必要書類

  • 1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成する。その際は変更・追記部分がわかりやすいように下線を引く。)
  • 2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関)
  • 3 旧先端設備等導入計画一式の写し
  • 4 先端設備等導入計画に関する投資計画確認書(認定支援機関)
  • 5 市税納税証明書(市民税及び固定資産税。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分。)
  • 6 事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、会社案内等)

(注意)固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。

  • 7 リース契約見積書の写し
  • 8リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

3.支援措置について

1.固定資産税の特例率

中小企業者が令和9年3月31日までに、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画(変更計画含む)」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、1.5%以上の賃上げ表明を行った場合は3年間、2分の1に、3%以上の賃上げ表明を行った場合は5年間、4分の1に軽減します。

 

 固定資産税の特例を受けるには、計画の認定に加え「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」を税務課にご提出いただく必要があります。

対象要件

対象要件一覧
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く:注意)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上計画に記載された以下の設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注釈)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

規取得設備に係る固定資産税の課税標準について

・1.5%以上の賃上げ表明

       3年間、2分の1に軽減

・3%以上の賃上げ表明

       5年間、4分の1に軽減

・家屋と一体となって効用を果たすものを除く

2.金融支援に係る支援

中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

 ※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、金融機関等にご相談ください。

3.各支援措置を受けるまでのながれ

注意1

 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが必須です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。

注意2

 リース取引の場合、税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

水産商工観光課

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1119
ファックス:0470-63-1252

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