いすみ市産業振興及び雇用の促進に関する条例

更新日:2023年09月22日

いすみ市における企業の育成と立地等に必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用の促進を図り、もって生き生きとした産業のまちづくりに寄与することを目的として、「いすみ市産業振興及び雇用の促進に関する条例」を設け、企業誘致と市内事業者の支援を行っています。

対象事業者

製造業、学術・開発研究機関、観光・宿泊業、運輸業、情報サービス業、水産養殖業のいずれかの事業を営み、かつ次の要件の全てに該当し、あらかじめ市長の指定を受けたものを対象事業者とします。

  1. 本市において、新規に事業活動を行う者又は事業活動を拡大する者(事業所及び設備の増設及び改修を行う者を含む。)の事業開始の日までに取得した固定資産のうち直接当該事業の用に供するものの取得価格の合計額が1億円以上であること。ただし、中小企業者にあっては、3千万円以上であること。
  2. 新規に雇用される常用雇用者の数が10人以上であること。ただし、中小企業者及び観光・宿泊業にあっては、3人以上であること。
  3. 公害を防止する適切な措置が講じられていると認められるものであること。

奨励金について

立地奨励金

  • 固定資産税相当額を限度として交付します。(ただし、いすみ市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税の特例措置を受けている事業者にあっては不均一課税後の額を交付します。)
  • 事業を開始した日の翌年の4月1日から起算して5年間とします。

雇用促進奨励金

  • 事業開始に伴い、新たに1年以上引き続いて雇用した常用雇用者のうち、本市に住所を有するものについて、1人当たり60万円を乗じて得た額を交付します。(総額2千万円を限度とします。)
  • 事業開始日から1年を経過した日とし、1回に限ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企業誘致・移住交流室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1022
ファックス:0470-63-1252

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