株式等を譲渡した場合の個人市県民税

更新日:2021年06月22日

分離課税

 株式等を譲渡した場合の所得に対する個人市県民税については、他の所得と分離して課税されます。

(1)上場株式等(大口株主を除く)の税率

5%(市民税3%、県民税2%)

(2)未公開株式の税率

5%(市民税3%、県民税2%)

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税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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