個人市県民税の納税の方法
個人市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税していただくことになります。
普通徴収の方法
普通徴収は、納税義務者本人が納税通知書により通知された税額を納税する方法で、年税額を4回に分けて納税していただきます。
普通徴収の納期は、6月、8月、10月、翌年の1月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)です。
納税通知書は、6月中旬に送付します。
給与からの特別徴収の方法
給与からの特別徴収は、年税額を毎月の給与からの引き落としにより納税する方法で、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて納税していただきます。
税額の通知書は、勤務先を通じて5月中旬にお送りします。
- (注意)平成21年度からは、税制改正により公的年金等に係る税額は給与からの特別徴収ができなくなりました。
- (注意)平成22年度からは、公的年金等を有する65歳未満の人も給与からの特別徴収ができるようになりました。
年の途中で退職した場合の納税方法
毎月の給与から個人市県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなりますので、残りの税額は、次の場合を除き、普通徴収の方法によって納税していただくことになります。
- その納税者が再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から残税額が徴収されます。)
月 | 年税額 |
---|---|
6月 | 8,700円 |
7月 | 8,300円 |
8月 | 8,300円 |
9月 | 8,300円 |
10月 | 8,300円 |
11月 | 8,300円 |
12月 | 8,300円 |
1月 | 8,300円 |
2月 | 8,300円 |
3月 | 8,300円 |
4月 | 8,300円 |
5月 | 8,300円 |
- 6月から5月の年税額合計:100,000円
- 6月から9月の年税額合計:33,600円(給料からの特別徴収済額)
- 10月から5月の年税額合計:66,400円(普通徴収で納付していただく税額)
(注意)10月末日の納期分33,400円、翌年1月末日の納期分33,000円
公的年金からの特別徴収(年金天引)の方法
平成21年度から、公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、市県民税の公的年金からの特別徴収(年金天引)が行われています。なお、この制度は、市県民税の納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月、8月にはその年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月、翌年2月には、その年度の市県民税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
種別 | 月 | 税額 |
---|---|---|
普通徴収 (納付書での納付) |
6月 | 1/4 |
8月 | 1/4 | |
特別徴収 (年金天引) |
10月 | 1/6 |
12月 | 1/6 | |
2月 | 1/6 |
種別 | 月 | 税額 |
---|---|---|
特別徴収(年金天引) 仮徴収 |
4月 | 前年度の税額の1/6ずつ |
6月 | 前年度の税額の1/6ずつ | |
8月 | 前年度の税額の1/6ずつ | |
特別徴収(年金天引) 本徴収 |
10月 | 当該年度の年税額から4月から8月の徴収された税額を引いたの残りの税額の1/3ずつ |
12月 | 当該年度の年税額から4月から8月の徴収された税額を引いたの残りの税額の1/3ずつ | |
2月 | 当該年度の年税額から4月から8月の徴収された税額を引いたの残りの税額の1/3ずつ |
(注意)平成25年度税制改正により、特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の算定方法が変更されます。これにより仮徴収税額は、前年度の年税額の2分の1に相当する額となります。(平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)
公的年金からの特別徴収(年金天引)が停止される場合
次のような場合は、公的年金からの特別徴収(年金天引)が停止されます。
停止された場合は、特別徴収できなくなった残りの税額を普通徴収の方法により納付していただくことになりますのでご注意ください。
- いすみ市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
- いすみ市を転出し、いすみ市の介護保険被保険者でなくなったとき
- 公的年金から特別徴収されている人が亡くなったとき
- 所得税の確定申告、市県民税の申告等により、年税額が変更となったとき
- 公的年金等支払者から支払金額の訂正通知があった場合で、年税額が変更となったとき
など
(注意)2・4・5のケースについては、平成25年度税制改正により、転出や税額に変更が生じた場合でも一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。(平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)
普通徴収と特別徴収の選択
給与所得と公的年金等以外の所得(不動産所得など)のある人は、給与所得に係る分を特別徴収、公的年金等以外の所得に係る分を普通徴収と分けて納税することができます。
確定申告書第2表「住民税に関する事項」中「住民税の徴収方法の選択」欄にご希望の徴収方法を選択してください。
この欄に記載がない場合は、原則として給与からの特別徴収とさせていただきます。
- (注意)公的年金からの特別徴収は、公的年金等に係る税額のみです。
- (注意)平成22年度からは、65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者についても、原則として公的年金等の税額を加算して給与からの特別徴収になりました。(本人の申し出により普通徴収を選択することができます。)
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更新日:2021年03月10日