個人住民税の特別徴収の実施

更新日:2021年06月22日

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。

 詳細については下記のファイルをご覧ください。

個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について

 千葉県及び県内全市町村は、法令遵守、納税者の利便性の向上、滞納発生の抑制のため、平成28年度から特別徴収の県内一斉指定を行い、連携して取り組んでいます。

詳しくは下記のホームページ(千葉県)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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