平成30年度から適用される主な個人住民税の税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
区分 | 平成26年度~平成28年度課税分(注釈1) | 平成29年度課税分 (注釈2) | 平成30年度以後の課税分(注釈3) |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
- (注釈1)平成25年から平成27年中の所得
- (注釈2)平成28年中の所得
- (注釈3)平成29年以後の所得
セルフメディケーション推進のための「スイッチOCT薬控除」の創設
1 制度の概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持促進及び疾病の予防への取組として一定の取組み(注釈1)を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注釈2)の購入のために支払った年間の合計金額が12,000円を超える場合には、その超える部分の金額(上限額88,000円)を所得控除できる制度です。
- (注釈1)この特例の適用を受けるには、納税者本人がその年中に次のいずれかの取組(医師の関与があるものに限る)を行っている必要があります。
- 特定健康診断(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等)
- がん検診
- (注釈2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療用保険給付の対象外のものを除く。)をいいます。
2 控除額の計算
本特例による医療費控除額(上限額88,000円)=((支払った一定のスイッチOTC医薬品の合計額)-(保険金等により補填される部分の金額))-12,000円
3 適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入した一定のスイッチOTC薬品が対象になります。
(注意) 所得税は平成29年分から平成33年分の確定申告、個人住民税は平成30年度から平成34年度の課税分に適用されます。
4 注意点
- 本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除との併用はできません。
- 健診等を受けたことを明らかにする書類の提出又は提示が必要になります。なお、健診等にかかった費用については、スイッチOTC薬控除の対象になりません。
- 現行の医療費控除と同様に、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書やレシートの提出又は提示が必要になりますので、適用期間に購入した際は、領収書やレシートを必ず保管してください。
5 セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答
厚生労働省
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
国税庁
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)(国税庁のサイト)
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更新日:2021年03月10日