平成29年度から適用される主な個人住民税の税制改正

更新日:2021年03月10日

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除上限額の変更
区分 現行
(平成26年度~平成28年度課税分)
平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される 給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金等に係る所得税の確定申告や市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障がい者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

  • (注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は、確定申告書や市・県民税の申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
  • (注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、市・県民税の非課税限度額制度の適用を受ける者は、上記関係書類の添付又は提示が必要となります。

1 親族関係書類

 親族関係書類とは、次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合

戸籍の附表の写し その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し

(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限ります。)

2 送金関係書類

 送金関係書類とは、その年における次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要です。)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  • (1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  • (2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

1 公社債の課税方式の変更

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

(注意)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債

特定公社債等
  • 特定公社債
  • 公募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権
  • 特定目的信託の社債的受益権での公募のもの
一般公社債等
  • 特定公社債以外の公社債
  • 私募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
  • 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
注意事項
  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
税率
税率一覧
内容 所得
区分
現行
平成27年12月31日まで
(公社債等)
改正後
平成28年1月1日から
(特定公社債等)
改正後
平成28年1月1日から
(一般公社債等)
利息・利子 利子所得 源泉分離課税
(申告不要)
20%(所得税15%、住民税5%)
申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
(注意)申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税
(申告不可)
20%(所得税15%、住民税5%)
売却益・譲渡
損益
譲渡所得 非課税 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
  • (注意)源泉徴収あり特定口座は申告不要
  • (注意)確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
償還差益 雑所得 総合課税
(所得税5%~45%超過累進税率、住民税10%)
(注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税
(所得税は18%、住民税非課税)
譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
  • (注意)源泉徴収あり特定口座は申告不要
  • (注意)確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
  • (注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
  • (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
  • (注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外したうえで、配当割の課税対象とされます。
  • (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

2損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組
区分 各区分内の
損益通算
各区分内の
繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

(注意)特定口座の手続きにつきましては金融商品取引業者等、申告関係の手続きにつきましては税務署にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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