令和2年度から適用される主な個人住民税の税制改正
この改正は、令和2年度の個人住民税(令和元年中の所得)から適用されます。
ふるさと納税制度の見直し
- ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
(注意)対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。 - 指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注釈)。
(注釈)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
住宅借入金等特別控除の拡充
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
- 11年目以降の3年間については、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。
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更新日:2021年03月10日