納税の猶予制度

更新日:2021年03月10日

1.猶予制度

徴収の猶予

 次のいずれかの理由により、市税等を一時に納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。猶予期間の前日までに申請の必要があります。

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. その他1.~4.に類する事実があったとき

申請による換価の猶予

 市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、その市税等の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(注意)「換価」とは、差し押えた財産を公売等により金銭に換えて、滞納となっている市税等に充てることです。

2.猶予が認められると

  • 納税が猶予され、市税等を分割して納付すること可能となります。
  • 猶予期間中の延滞金該当理由に応じて一部または全部が免除されます。
  • 財産の差し押えや換価(公売等)が猶予される場合があります。

3.申請の手続き

提出する書類

  1. 徴収猶予申請書または換価の猶予申請書
  2. 該当理由の事実を証明する書類(徴収の猶予の場合)
    例)罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
  3. 財産目録
  4. 収支明細(売上帳、給与明細、預金通帳等)
  5. 担保提供書(担保の提供に該当する場合)

猶予の許可または不許可

 提出された書類の内容を審査したあと、猶予の許可または不許可を通知します。

 猶予が許可された場合には、送付される猶予許可通知書に記載された納付(納入)計画のとおり納付する必要があります。

(注意)審査の中で、書類の補正や不足書類の提出を求める場合がありますので、申請書には連絡のとれる電話番号をご記載ください。ご連絡が取れずに補正等がされないと申請が取り下げられることがあります。

4.担保の提供

 猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

提供できる担保の種類

  1. 国債や地債権、市長が確実と認める社債その他の有価証券
  2. 土地、保険を付した建物、自動車や建築機械など
  3. 市長が確実と認める保証人の保証

5.猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、原則1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができる期間に限られます。

6.猶予期間の延長

 猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

7.猶予の取消

 猶予が認められたあと、次のいずれかに該当するとき、猶予が取り消される場合があります。

  1. 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき
  2. 猶予を受けている市税等以外に新たに納付すべき市税等が滞納となったとき
  3. 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされたとき
  4. 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

 猶予が取り消されると、猶予された市税等を一括で納付していただくことになり、納付されない場合は、法の規定により滞納処分(差押)を執行することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納・滞納整理班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1123
ファックス:0470-63-1252

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