未登記家屋の所有者を変更するとき

更新日:2021年03月17日

未登記家屋の所有者を変更する場合

登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者を、相続や売買等により移転する場合、「未登記家屋所有者変更申出書」をご提出ください。

書式は下記のリンクからダウンロードしてください。

必ず必要となる書類

  • 未登記家屋所有者変更申出書(未登記家屋が2件以上ある場合は、別紙明細を添付)
  • 新所有者の住民票(いすみ市内に住民登録がある場合不要)、新所有者が法人の場合は登記簿謄本または抄本

 そのほか、変更の理由により、必要な書類が異なりますのでご注意ください。

相続により所有者を変更する場合に必要なもの

  • 被相続人の除籍謄本の写し等、死亡がわかる書類
  • 遺産分割協議書の写しまたは、全相続人の遺産分割合意書等、相続人の特定ができる書類
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)など相続権利者のわかる書類の写し
  • 相続関係図
  • 遺産分割協議書が作成されている場合は、相続される方の印鑑証明、遺産分割合意書を作成された場合は、署名された方全員分の印鑑証明

贈与により所有者を変更する場合に必要なもの

  • 贈与契約書、贈与証明書等、贈与したことを証明する書類の写し

売買により所有者を変更する場合に必要なもの

  • 売買契約書等、売買契約が成立したことを証明する書類の写し

その他の原因により所有者を変更する場合に必要なもの

  • 所有者が変更となった事実を証明する契約書、協議書、確定判決正本の写し等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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