納税通知書の送付先を変更するとき

更新日:2022年04月22日

 固定資産税の納税義務者は、登記簿に賦課期日(1月1日)時点に所有者として登記されている人です。通常の場合、納税通知書等の送付先は、登記簿に記載された所有者の住所地としています。
 登記内容に変更があった場合、法務局から市役所に通知が届き、その内容に基づいて住所地等を変更しますが、次のような場合はご連絡をお願いします。

共有資産の代表者を変更する場合

 複数名で所有する「共有資産」の通知書等の送付先について、ご希望がある場合は、「共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者選定・変更申請書」をご提出ください。

 納税通知書は、共有者の中の一人に送付いたしますが、申請書を提出された場合、選任された方にお送りします。
 ただし、口座振替を設定されている場合、代表者を変更されますと金融機関で口座振替の変更手続きが必要となりますのでご注意ください。

 なお、特に届出がない場合は、次の順位で送付先(代表者)を選定しています。

  1. 物件地に住んでいる方
  2. 持分が多い方
  3. 市内に住んでいる方
  4. 登記記載の順番の早い方

転居等により納税通知書の送付先を変更する場合

 いすみ市から市外へ転出される場合は、転出先が把握できますので届出は必要ありませんが、市外から市外へ転出される場合は、転出先が把握できませんのでご連絡をお願いします。
 また、住民登録地と異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、納税通知書に同封されている通知用はがきによりご連絡をお願いします。

海外に転出される場合

 固定資産税の納税義務者は、市内に住所等を有しない場合においては、納税管理人を定めなければならないとされています。
 海外に転出される場合は、納税通知書の受取り先などを納税管理人とする「納税管理人申告書」をご提出ください。

納税義務者が亡くなられた場合

 納税義務者が亡くなられた場合は、登記簿の名義変更(相続登記)を行ってください。年内に登記がお済みの場合は、翌年度分から新しい登記名義人へ納税通知書を送付します。
 相続登記が完了するまでに時間を要する場合、亡くなられた方が所有する資産の納税等について、代表者を選定する「相続人代表者指定届」をご提出ください。
 この届出は、納税通知書等を受領する代表者を決めていただくための届出であり、相続する資産の所有権とは一切関係ありません。

未登記家屋の所有者を変更する場合

 登記されていない家屋の納税義務者は、家屋補充課税台帳に所有者として登録された人となります。
 未登記家屋の所有者が、売買、贈与、相続等の理由により変更となった場合は、「未登記家屋所有者変更申出書」を提出してください。所有者の変更日は、申出書を受理した日となります。1月1日までにご提出された場合は、翌年度分から新しい所有者に納税通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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