償却資産の課税標準の特例について

更新日:2022年04月21日

対象となる設備とは

地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定要件を備えた償却資産です。特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類を添付して提出してください。

(注意)eLTAX(エルタックス)を利用し、電子申告により申告される方も、紙による届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

特例対象償却資産

  • 特例一覧表に記載されている以外にも特例はありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
  • 平成24年度税制改正に伴い、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、いすみ市税条例により「わがまち特例」の対象となる償却資産について、課税標準の軽減割合を定めています。
  • 課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがありますので、ご注意ください。

再生可能エネルギー発電設備に関しては下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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