非自発的失業における国民健康保険税の軽減について

更新日:2022年10月27日

倒産・会社の都合により解雇をされた方(特定受給資格者)、雇い止めなどにより離職をされた方(特定理由離職者)で以下のいずれにも該当する場合、国民健康保険税が一定期間軽減されます。

対象者は?

  1. 平成21年3月31日以降に失業した人
  2. 失業時点で65歳未満の人
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で、離職理由コードが下記のいずれかに該当する人
    • 特定受給資格者理由コード…11,12,21,22,31,32
    • 特定理由離職者理由コード…23,33,34

(注意)非自発的な離職者であるが、雇用保険の受給者でない場合、軽減にはなりません。

軽減額は?

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、該当する人の前年中の給与所得を100分の30とみなして保険税を算出します。

(注意)具体的な軽減額などは、下記までお問い合わせください。

軽減期間は?

離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。

  • (注意)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社等の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
  • (注意)非自発的失業軽減に該当した方が、社会保険に加入したり生活保護を受給することにより国保の資格を喪失した後に再び国保に加入した場合でも、失業軽減対象期間内であれば軽減が適用されます。
    なお、失業軽減対象期間内であっても、再度、失業給付が認定されその内容が失業軽減に該当しなかった場合は対象とはなりません。

軽減の手続き方法は?

軽減を受けるには窓口(いすみ市役所税務課、夷隅・岬各地域市民班)での申告が必要です。申告される際には、離職理由を判断するために、公共職業安定所(ハローワーク)で交付された『雇用保険受給資格者証』又は『雇用保険受給資格通知』(離職理由が確認できるもの)を持参のうえ届け出てください。

申告書様式

転入して来た場合は?

転入前の市区町村で国民健康保険税(保険料)の軽減措置を受けておられた方が、引き続き当市において国民健康保険に加入される場合は、再度、軽減措置のための申告が必要ですので、お忘れのないよう手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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