確定申告・年末調整の社会保険料控除について(国民健康保険税分)
国民健康保険税の納付額について
年末調整や確定申告では社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険税の納付額も所得控除の対象となります。対象となる国民健康保険税の納付期間は次のとおりです。
- 年末調整のとき その年の1月1日から12月31日までに納付した金額
- 確定申告のとき 前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
上記の金額には、納期未到来分の保険税を納付した金額、過年度(当該年度以外のもの)の保険税を納付した金額が含まれます。お手元の領収証書や口座振替をされている預金通帳の納付金額、日付(領収日)をご確認のうえ、納付した金額を申告用紙に記入してください。
申告に際しては次の点にご注意ください。
- 年金から特別徴収(年金天引き)されている保険税については、その年金を受給している方が控除を受けられます。
- 口座振替で納付している保険税については、振込口座の名義人の方が控除を受けられます。
(注意)国民健康保険税については、年末調整および確定申告の際、領収証書や支払ったことを証明する書類を添付する必要はありませんが、納税額を確認をさせていただく場合があります。
納付額確認についてのお問い合わせQ&A
電話による確認は可能ですか?
年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者(世帯主)からの問い合わせの場合は、本人確認後に折り返しの電話にて納付額をお知らせします。本人確認ができない場合、または、本人以外からの問い合わせについては、お知らせすることができません。
払込確認書はどこで取得できますか?
国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および同一世帯の方に、いすみ市役所税務課、夷隅・岬地域市民局地域振興班の窓口で申請書を記入し身分確認をさせていただいたうえで、「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料払込確認書」を無料で交付しています。
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更新日:2024年07月04日