国民健康保険税
令和4年度のいすみ市国民健康保険税の制度については、税制改正により、課税限度額を改正しましたので、加入者皆様のご理解をお願いします。なお、令和4年度について税率の改正はありません。
また、国民健康保険法等の一部改正に伴い、令和4年度より子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を減額します。
軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
7割軽減 | 10,800円 | 5,400円 | 5,400円 |
5割軽減 | 18,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
2割軽減 | 28,800円 | 14,400円 | 14,400円 |
軽減なし | 36,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
※ 未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。
保険税について
国民健康保険は、加入者の皆様が病気やケガなどをしたときに、医療費の一部を負担することで治療を受けることができる助け合いの制度です。国民健康保険に加入している全ての方は、「医療分」と「後期高齢者支援金分」を、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は、「介護分」を合わせて国民健康保険税として納めていただきます。
(注意)後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度を支えるために後期高齢者医療制度加入者以外の国民健康保険加入者が納めるものです。
納税義務者
国民健康保険税は、世帯を一つの単位としているため、世帯主が国民健康保険でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合(擬制世帯といいます。)は世帯主が納税義務者となります。
(注意)擬制世帯の世帯主の総所得は軽減判定には含まれますが、税額を算出する際には含まれません。
保険税の算出方法
国民健康保険税は、以下の項目を基に割り振り、組み合わせて1世帯ごとの保険税として算出します。40歳以上65歳未満の人は介護保険分も納めます。
- (注意)年度の途中で所得の申告や所得金額の修正、加入者数の変更があった場合は、その変更のあった内容を基に再計算した保険税を改めて通知いたします。
- (注意)転入して当市の国民健康保険に加入した方については、前住所地などへ所得金額の照会を行い、把握します。このため、納税通知書の発送までに把握できない場合、所得割額が保険税額に含まれていません。所得金額が把握できしだい所得割額を加算し、保険税を再計算した納税通知書を改めて通知することになります。
保険税算出方法
国民健康保険税額 = 医療分(全対象者) + 後期高齢者支援金分(全対象者) + 介護分(40~65歳未満)
(注意)1年間の保険税は以下の医療分、後期高齢者支援金分及び介護分の各々1.+2.+3.の合計額となります。
医療分
- 所得割 = 被保険者の前年中の所得から基礎控除額を差し引いた額 × 6.2%
- 均等割 = 世帯の被保険者数 × 23,000円
- 平等割 = 1世帯あたり19,000円
後期高齢者支援金分
- 所得割 = 被保険者の前年中の所得から基礎控除額を差し引いた額 × 2.5%
- 均等割 = 世帯の被保険者数 × 13,000円
介護分
- 所得割 = 被保険者の前年中の所得から基礎控除額を差し引いた額 × 2.2%
- 均等割 = 世帯の被保険者数 × 15,000円
「基礎控除額」とは、地方税法第314条の2第2項各号に定める金額をいいます。
(注意)平成29年度より資産割が廃止となりました。
軽減措置について
国民健康保険税は、世帯ごとに所得要件による軽減措置や、後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置として、世帯要件による軽減などが受けられます。
国民健康保険税のうち、均等割、平等割については、所得が一定基準以下の世帯に対し7割、5割または2割を軽減する制度があります。しかし、世帯主または国民健康保険の被保険者の中に市民税・県民税の未申告者がいると、世帯の所得が一定基準以下であるか判断できないため、この制度が適用できません(毎年4月1日現在の世帯主と国民健康保険の被保険者の前年中の所得で判定します。)。このため、前年中に所得がない方や税法上の被扶養者の方も市民税・県民税の申告が必要となります。
また、市民税・県民税の申告をしないと、高額療養費の自己負担限度額や入院したときの食事代の自己負担額が高くなる場合もあります。
要件 | 軽減割合 |
---|---|
総所得金額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)】以下の世帯 | 7割 |
総所得金額が【43万円+(28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)】以下の世帯 | 5割 |
総所得金額が【43万円+(52万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)】以下の世帯 | 2割 |
※ 「給与所得者等の数」とは、世帯主並びに被保険者及び特定同一世帯所属者(同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)のうち、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数を指します。
旧被扶養者減免期間について
応益割部分(均等割・平等割)の減免期間が「当分の間」から「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間」と見直され、国保制度に加入後2年間すでに経過している旧被扶養者の方に関しては、令和元年度以降の旧被扶養者減免は適用されません。
(注意)応益割部分(所得割)については、従来通り減免措置が継続されます。
課税限度額
国民健康保険税は課税される上限額があります。
令和4年度は、医療分65万円、後期高齢者支援金分20万円、介護分17万円となっています。
(注意)赤字部分が令和4年度の改正箇所となります。
税率について
国民健康保険税の税率は、医療費の状況、後期高齢者支援金、介護納付金の額に応じて見直しを行います。(確定時期6月です)
納税通知書の発送について
現年度分の納税通知書の発送は、税率確定後の7月中旬になります。
年度途中で加入または脱退した場合は、月割計算をし、原則として届出のあった翌月に送付します。
第1期 | 8月1日 |
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第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月26日 |
第7期 | 1月31日 |
第8期 | 2月28日 |
(注意)納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。
特別徴収について
平成20年4月の保険制度の改正により、国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
下記の要件に該当すると、特別徴収により保険税を納めていただくことになります。
- 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主
- 受給している年金の年額が18万円以上である方
- 介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、年金受給額の1/2を超えない方
(注意)世帯主が国保以外の加入者である場合(擬制世帯主)は該当しません。
特別徴収(年金天引き)ではなく、口座振替での納付を希望する方は、申し出をしていただくことにより、納付方法を切り替えることが可能です。
過年度分の国民健康保険税
国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届け出が遅れ、遡って課税された保険税については、通常の納期(1期~8期)とは別に計算され、届け出た日の翌月末が納期になります。
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更新日:2022年06月27日