国民健康保険税

更新日:2026年06月25日

国民健康保険税について

 国民健康保険は、加入者の皆様が病気やケガなどをしたときに、医療費の一部を負担することで治療を受けることができる助け合いの制度です。国民健康保険に加入している全ての方は、「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は、「介護保険分」を合わせて国民健康保険税として納めていただきます。

また、国による「子ども・子育て支援金制度」が開始されたことにより、社会全体でこどもや子育て世帯を支えるための財源として、令和8年度から「子ども・子育て支援金分」を国民健康保険税と合算して納付いただくことになりました。

子ども・子育て支援金制度について、詳しくは下記をご参照ください。

納税義務者

 国民健康保険税は、世帯を一つの単位としているため、世帯中の加入者の保険税をまとめて世帯主に課税します。これを世帯主課税といいます。また、世帯主が国民健康保険加入者でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合(擬制世帯といいます。)は世帯主が納税義務者となります。

(注意)擬制世帯の世帯主の総所得は軽減判定には含まれますが、税額を算出する際には含まれません。

保険税の算出方法

令和8年度のいすみ市国民健康保険税の制度については、税制改正により、子ども・子育て支援金分が新設されたほか、課税限度額及び軽減判定所得を改正しましたので、加入者皆様のご理解をお願いします。

 国民健康保険税は、以下の税率表により、1世帯ごとに税額を算出します。また、保険税には課税される上限額があり、これを課税限度額といいます。

税率表

国民健康保険税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 + 子ども・子育て支援金分

国民健康保険税税率表

 

区分

 

所得割 均等割

18歳以上

均等割

平等割

課税限度額

医療保険分

世帯の所得

× 6.2%

加入者数

×2 万3,000円

1世帯

1万9,000円

67万円

後期高齢者支援金分

世帯の所得

× 2.5%

加入者数

× 1万3,000円

26万円

介護保険分

世帯の所得

× 2.2%

加入者数

× 1万5,000円

17万円

子ども子育て支援金分

世帯の所得

×0.28%

加入者数

×1,700円

加入者数

×100円

3万円

合計

世帯の所得

× 11.18%

加入者数

× 5万2,700円

加入者数

×100円

1世帯

1万9,000円

113万円
  • 赤字部分が令和8年度の改正箇所となります。

課税対象者等

  • 医療保険分は、加入者の医療費等に充てるために、すべての加入者が納めるものです。
  • 後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度を支えるためにすべての加入者が納めるものです。
  • 介護保険分は、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が納める介護保険料相当分です。
  • 子ども・子育て支援金分は、こどもや子育て世帯を社会全体で支えるためにすべての加入者()が納めるものです。
  • ※18歳未満の方(18歳に達する日以後、最初の3月31日以前である方)は子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。この軽減に要する費用として、18歳以上の加入者に対し「18歳以上均等割額」が課税されます。

税額更正

  • 年度の途中で所得の申告や所得金額の修正、加入者数の変更があった場合は、その変更のあった内容を基に再計算した保険税を改めて通知いたします。
  • 転入して当市の国民健康保険に加入した方については、前住所地などへ所得金額の照会を行い、把握します。このため、納税通知書の発送までに把握できない場合、所得割額が保険税額に含まれていません。所得金額が把握でき次第所得割額を加算し、保険税を再計算した納税通知書を改めて通知することになります。

軽減措置について

  国民健康保険税のうち、均等割、平等割について、以下の表のとおり、所得が一定基準以下の世帯に対し7割、5割または2割を軽減します。

軽減割合一覧

軽減割合

要件
7割軽減 総所得金額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)】以下の世帯
5割軽減 総所得金額が【43万円+(31万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)】以下の世帯
2割軽減 総所得金額が【43万円+(57万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)】以下の世帯
  • 赤字部分が令和8年度の改正箇所となります。
  • 「給与所得者等の数」とは、世帯主並びに被保険者及び特定同一世帯所属者(同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)のうち、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数を指します。
  • 世帯主または国民健康保険加入者の中に市民税・県民税の未申告者がいると、世帯の所得が一定基準以下であるか判断できないため、この制度が適用できません(毎年4月1日現在の世帯主と国民健康保険加入者の前年中の所得で判定します。)。

未就学児にかかわる均等割額の軽減

令和4年度より国民健康保険法等の一部改正に伴い、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である方)に係る均等割額の2分の1を減額しています。

未就学児1人に係る均等割額減額(年度額)
軽減割合 均等割額(法定軽減後) 未就学児減額分

子ども子育て支援金分

均等割軽減分

減額後均等割額
7割軽減 1万1,310円 5,655円 255円 5,400円
5割軽減 1万8,850円 9,425円 425円 9,000円
2割軽減 3万160円 1万5,080円 680円 1万4,400円
軽減なし 3万7,700円 1万8,850円 850円 1万8,000円

(注意)未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。

納税通知書の発送について

 現年度分の納税通知書の発送は、税率確定後の7月中旬になります。

 年度途中で加入または脱退した場合は、月割計算をし、原則として届出のあった翌月に送付します。

令和8年度 普通徴収 納期限
第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 11月2日
第5期 11月30日
第6期 12月25日
第7期 2月1日
第8期 3月1日

(注意)納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌開庁日となります。

特別徴収について

 平成20年4月の保険制度の改正により、国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。

 下記の要件に該当すると、特別徴収により保険税を納めていただくことになります。

  • 世帯主が国保に加入している。
  • 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 受給している年金の年額が18万円以上である。
  • 介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、年金受給額の1/2を超えない。

 特別徴収(年金天引き)ではなく、口座振替での納付を希望する方は、申し出をしていただくことにより、納付方法を切り替えることが可能です。

過年度分の国民健康保険税

 国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届け出が遅れ、遡って課税された保険税については、通常の納期(1期~8期)とは別に計算され、届け出た日の翌月末が納期になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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