退職等で国民年金に加入する場合
国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、次のような内容の変更があるときは、必ず届けましょう。
- 会社を退職したとき
60歳になる前に退職したときは国民年金加入の手続きをする。
資格喪失証明書(喪失の日付などがわかる証明書)、退職証明書、離職票等のいずれか1点
年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
- 配偶者の被扶養者でなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。
扶養喪失証明書・配偶者の退職証明等、年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
- 海外から帰国したとき
第1号被保険者となる手続きをする。
パスポート、年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
- 海外に出国する方が引き続き国民年金に加入するとき
任意加入の手続きをする。
年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
更新日:2023年02月10日