退職等で国民年金に加入する場合

更新日:2023年02月10日

国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、次のような内容の変更があるときは、必ず届けましょう。

  • 会社を退職したとき

60歳になる前に退職したときは国民年金加入の手続きをする。

資格喪失証明書(喪失の日付などがわかる証明書)、退職証明書、離職票等のいずれか1点

年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

  • 配偶者の被扶養者でなくなったとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする。

扶養喪失証明書・配偶者の退職証明等、年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

  • 海外から帰国したとき

第1号被保険者となる手続きをする。

パスポート、年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

  •  海外に出国する方が引き続き国民年金に加入するとき

任意加入の手続きをする。

年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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