固定資産をお持ちの方が亡くなられたとき

更新日:2022年04月21日

固定資産をお持ちの方が亡くなられたときは、相続の手続きによる相続者が決定するまでの間、その資産に対する固定資産税の納税通知書等の送付先となる代表の方を「相続人代表者指定届」により届出していただく必要があります。
この届出は、相続する資産の所有権を定めるものではありません。

この届出を提出された後に、土地や家屋の相続登記がなされたときは、この届出は効力を失い、翌年度から登記上の新たな所有者の方に納税通知書等を送付します。

届出に必要なもの

・相続人代表者指定届
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード、またはマイナンバーが記載された住民票の写し)の写し
・届出される方以外に相続人がいる場合は、他の相続人の署名、押印
・本人確認書類(免許証やパスポート)の写し(注釈)

(注釈)マイナンバーが確認できる書類としてマイナンバーカードの写しを添付した場合は不要

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ