ご不幸に伴う介護保険の手続き
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、死亡に伴う戸籍届出のほかに、健康高齢者支援課介護保険班の窓口でお手続きが必要になります。
届出のときにお持ちいただくもの
手続きに必要なもの
- 相続人代表者の口座番号等がわかるもの
- 還付金口座振込依頼書(相続)(PDFファイル:83.5KB)(健康高齢者支援課介護保険班の窓口にも置いてあります。)を、記入した上で、ご持参いただくことも可能です。
返却していただくもの
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(交付を受けている方)
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方)
介護保険料の精算
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合は、介護保険料を月割にして再計算いたします。ご遺族(相続人)に保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には、後日通知をお送りします。
更新日:2022年10月28日