心身障がい者扶養年金加入者の方、受給者の方等
心身障がい者扶養年金の加入者の方、受給者の方、年金管理者の方等が亡くなられた場合、役所窓口へ届出が必要となります。
(注意)過払いが生じた場合は、返還をお願いします。
加入中の方
加入者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 加入者の死亡診断書(死体検案書)
- 加入者の住民票(除票)
- 心身障がい者の住民票
- 年金管理者の住民票(年金管理者が指定されている、又は、指定する場合)
- 心身障がい者の通帳(年金管理者を指定する場合は、年金管理者の通帳)
- 心身障がい者の印鑑(年金管理者を指定する場合は、年金管理者の印鑑)
心身障がい者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 加入者の住民票
- 心身障がい者の住民票(除票)
- 加入者の通帳
- 加入者の印鑑
心身障がい者扶養年金を受給されている方
受給者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 受給者の住民票(除票)
年金管理者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 受給者の印鑑
- 新しい年金管理者の印鑑(新たに年金管理者を指定する場合)
更新日:2021年03月10日