心身障がい者扶養年金加入者の方、受給者の方等

更新日:2021年03月10日

心身障がい者扶養年金の加入者の方、受給者の方、年金管理者の方等が亡くなられた場合、役所窓口へ届出が必要となります。

(注意)過払いが生じた場合は、返還をお願いします。

加入中の方

加入者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 加入者の死亡診断書(死体検案書)
  • 加入者の住民票(除票)
  • 心身障がい者の住民票
  • 年金管理者の住民票(年金管理者が指定されている、又は、指定する場合)
  • 心身障がい者の通帳(年金管理者を指定する場合は、年金管理者の通帳)
  • 心身障がい者の印鑑(年金管理者を指定する場合は、年金管理者の印鑑)

 

心身障がい者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 加入者の住民票
  • 心身障がい者の住民票(除票)
  • 加入者の通帳
  • 加入者の印鑑

心身障がい者扶養年金を受給されている方

受給者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 受給者の住民票(除票)

年金管理者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの 

  • 受給者の印鑑
  • 新しい年金管理者の印鑑(新たに年金管理者を指定する場合)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ