福祉手当を受給している方
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障がい者手当を受給されている方、または対象児童が亡くなられた場合、資格喪失等の届出が必要となります。
(注意)受給されている方が亡くなられたときは、14日以内に市役所窓口へ届出てください。過払いが生じた場合は、返還をお願いします。
特別児童扶養手当
受給者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 黄色い証書
- 亡くなったことを証明する書類(除籍抄本、死亡診断書等)
- 届出人の印鑑
(注意)別の保護者で受給を継続される場合は、再度認定請求手続きが必要となります。
対象の児童が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 黄色い証書
- 届出人の印鑑
障害児福祉手当
受給者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 亡くなったことを証明する書類(除籍抄本、死亡診断書等)
- 届出人の印鑑
対象の児童が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 届出人の印鑑
特別障がい者手当
受給者が亡くなられたとき
お持ちいただくもの
- 亡くなったことを証明する書類(除籍抄本、死亡診断書等)
- 届出人の印鑑
更新日:2021年03月10日