福祉手当を受給している方

更新日:2021年03月10日

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障がい者手当を受給されている方、または対象児童が亡くなられた場合、資格喪失等の届出が必要となります。

(注意)受給されている方が亡くなられたときは、14日以内に市役所窓口へ届出てください。過払いが生じた場合は、返還をお願いします。

特別児童扶養手当

受給者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 黄色い証書
  • 亡くなったことを証明する書類(除籍抄本、死亡診断書等)
  • 届出人の印鑑

(注意)別の保護者で受給を継続される場合は、再度認定請求手続きが必要となります。

対象の児童が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 黄色い証書
  • 届出人の印鑑 

障害児福祉手当

受給者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 亡くなったことを証明する書類(除籍抄本、死亡診断書等)
  • 届出人の印鑑

対象の児童が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 届出人の印鑑

特別障がい者手当

受給者が亡くなられたとき

お持ちいただくもの

  • 亡くなったことを証明する書類(除籍抄本、死亡診断書等)
  • 届出人の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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