亡くなったとき(死亡届・死産届)
亡くなられたときに届け出ます。
死亡届・死産届
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人および順序
1親族、2同居者、3家主、4地主、5家屋管理人、6土地管理人、7公設所の長、8後見人等
届出先
- 死亡者の本籍地、死亡地
- 届出人の所在地
必要なものなど
- 死亡届書(医師の死亡診断書(死体検案書)が必要です。死亡届書の右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。)
- 届出人の印鑑
- 火葬料
注意すること
- 葬儀の日程及び使用する火葬場を決めてから届出してください。
- 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険等に該当する場合は後日、別に手続きが必要になります。
死産届
届出期間
死産後7日以内
届出人および順序
1父、2母、3同居人、4死産に立会った医師、5死産に立会った助産師、6その他の立会者
届出先
- 死産のあった場所
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死産証書(死胎検案書)
- 届出人の印鑑
- 火葬料
注意すること
使用する火葬場を決めてから届出してください。
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更新日:2021年03月10日