帯状疱疹ワクチン接種費用助成します
帯状疱疹ワクチン接種に係る費用の負担を軽減することにより接種を促進し、帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的に、予防接種に係る費用の一部を助成します。
※令和6年3月1日~3月31日までに2回目接種を終了した方の申請期限は、令和6年4月15日までとなります。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、体の左右どちらかの一部にピリピリした痛みがあらわれ、その部分に赤い発疹がでる病気です。
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが原因で起こります。ウイルスは体の中に潜伏しており、免疫の低下した際などに活性化し、「帯状疱疹」として発症します。
50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。
痛みは、皮膚症状が治った後も、長期にわたり続く場合があります。3か月以上続くものを帯状疱疹後神経痛(PHN)とよびます。50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち、約2割がPHNになるといわれています。
特に、高齢者では、発症するリスクが高く、PHNを防ぐためにも帯状疱疹の予防が大切です。
費用助成対象者
※下記の要件を満たす方が対象です。
いすみ市に住所を有していること、この費用助成を受けたことがない方で、
1. 50歳以上の方
2. 18歳以上50歳未満の方で、病気または治療により免疫不全である方、免疫機能が低下した方または免疫機能が低下する可能性がある方、その他、医師が接種を必要と認めた方
※年齢は接種日時点の年齢になります。
費用助成対象ワクチン
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(不活化ワクチン)のみが対象となります。
※乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(生ワクチン)での接種は助成対象外となります。
費用助成金額
予防接種に要した費用の2分の1で、接種1回につき10,000円を上限に1人2回までとなります。
(ただし、生活保護世帯の方は全額助成)
助成交付回数
1人1回に限る。
申請方法
2回接種終了後に、大原保健センターへ下記の必要書類を添えて申請してください。助成費用をお振込みいたします。
・予防接種に係る領収書(原本)
・診療明細書等の接種を受けたことが確認できる書類(領収書で確認できる場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード等)
・接種者本人の振込先口座番号がわかる物(通帳またはキャッシュカード)
・(接種者本人以外の申請の場合)委任状
※岬庁舎、夷隅庁舎での申請はできません。
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※2回目接種を令和7年3月1日~3月31日までに受けた方は、令和7年4月15日までの申請が可能です。
注意事項
・接種間隔等については、予防接種の効果が十分得られるよう、医療機関と相談し、適切な間隔で接種を受けましょう。
・この予防接種は任意接種です。法律による義務はなく、ご本人が接種を希望する場合の費用助成です。接種については、医師と相談し、予防接種の効果や副反応などについて十分理解したうえでの接種をお願いします。
・任意予防接種後に、重篤な副反応により健康被害が生じた場合は、医薬品副作用被害救済制度による救済の対象となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求することができます。
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更新日:2024年04月02日