障害福祉に関する住所変更手続き

更新日:2021年03月10日

転入、転出、転居で住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、お早めに手続きをお願いします。

(注意)1.住所地特例の方は、届出の場所が異なる場合があります。

2.手当等に過払いが生じた場合は、返還をお願いします。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳

届出の詳細
  届出の場所 お持ちいただくもの
転入
  • 大原庁舎福祉課
  • 夷隅庁舎地域市民班
  • 岬庁舎地域市民班
  • 障害者手帳
  • 印鑑
転出 転出先の市区町村

転出先の市区町村へ

ご確認ください。

転居
  • 大原庁舎福祉課
  • 夷隅庁舎地域市民班
  • 岬庁舎地域市民班
  • 障害者手帳
  • 印鑑

 

特別児童扶養手当

届出の詳細
  届出の場所 届出の期限 お持ちいただくもの  
転入
  • 大原庁舎
    福祉課
  • 夷隅庁舎
    地域市民班
  • 岬庁舎
    地域市民班

 

転入した日から14日以内

世帯の状況で必要書類が変わりますので、ご連絡ください。

転入前の市区町村でも手続きが必要となります。
転出

あらかじめ
(転出する前)

  • 黄色い証書
  • 印鑑

 

転出後の市区町村でも手続きが必要となります。
転居 転居した日から14日以内
  • 黄色い証書
  • 印鑑
 

(注意)転入の方で前市区町村で手当を受けていた場合、必ず窓口で申し出てください。

特別障がい者手当、障害児福祉手当

届出の詳細
  届出の場所 届出の期限 お持ちいただくもの  
転入
  • 大原庁舎
    福祉課
  • 夷隅庁舎
    地域市民班
  • 岬庁舎
    地域市民班

 

転入した日から14日以内
  • 受給者の印鑑
  • 受給者の通帳 
転入前の市区町村でも手続きが必要となります。
転出 あらかじめ
(転出する前)
  • 受給者の印鑑

 

転出後の市区町村でも手続きが必要となります。
転居 転居した日から14日以内
  • 受給者の印鑑
 

(注意)転入の方で前市区町村で手当を受けていた場合、必ず窓口で申し出てください。
前市区町村での認定通知書がありましたら、お持ちください。

重度心身障がい者(児)医療費助成

届出の詳細
  届出の場所 お持ちいただくもの  
転入
  • 大原庁舎
    福祉課
  • 夷隅庁舎
    地域市民班
  • 岬庁舎
    地域市民班
  • 障害者手帳
  • 医療保険証(世帯全員分)
  • 受給者の印鑑
 
転出
  • 受給者証
  • 受給者の印鑑
転出後の市区町村でも手続きが必要となります。
転居
  • 受給者の印鑑
  • 医療保険証(世帯全員分)
    (世帯構成員が変わる場合)
 

(注意)転入の方で前市区町村で助成を受けていた場合、必ず窓口で申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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