介護保険転出・転入時の手続きについて

更新日:2021年03月10日

要介護(要支援)認定の引き継ぎ

いすみ市から他市区町村へ転出する場合

要介護(要支援)認定を受けてる方は、転出手続きの際、介護保険被保険者証等を返還し、介護保険受給資格証明書をお受け取りください。介護保険受給資格証明書は、転入日から14日以内に転出先の市区町村にご提出してください。

他市区町村からいすみ市へ転入する場合

転入前の市区町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方は、介護保険受給資格証明書を、転入日から14日以内にご提出ください。

転出された方の介護保険料

いすみ市での介護保険料は、いすみ市から転出された日の前月までを月割で再計算します。納め過ぎとなった場合は後日還付いたしますので、介護保険料還付金口座振込依頼書(転出)(PDFファイル:85.9KB)の提出をお願いします。また、再計算の結果により、差額分の納付書を送付する場合があります。

住所地特例施設へ転出・転入される方

転出・転入先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)の場合、転出・転入する前の市区町村が引き続き介護保険の保険者となります。

  • 介護保険の各種申請や保険料の納付も引き継がれます。
  • 住所地特例の手続きが済み次第、新しい住所が記載された介護保険被保険者証等を郵送いたします。

施設へ転出後、住民票の世帯を変更した場合は健康高齢者支援課へご連絡ください。世帯状況により、保険料や給付費に変更が出る場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康高齢者支援課 介護保険班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1118
ファックス:0470-63-1252

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