マイナンバーカード等を利用した転出入

更新日:2023年03月24日

マイナンバーカード等を利用した転出入

マイナンバーカード等を利用した転出届

いすみ市から転出される際、マイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む、以下同じ)をお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。

お知らせ

令和5年2月6日(月曜日)から引越しに関する手続のオンライン化・ワンストップ化の取組の一環として、マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届についてマイナポータルを通じてオンラインでの届出が可能になりました。

詳しくはこちらから

届出期間

異動(転出)予定日の14日前、または異動日(引っ越しした日)から14日以内に転出手続きを行ってください。

(注意)異動日(引っ越しした日)から90日以上経過した場合は、マイナンバーカードの継続利用ができなくなりますのでご注意ください。

届出人

転出者本人または同一世帯の方
(注意)また、上記以外の方が届け出る場合、委任状が必要です。
(注意)一緒に転出する同一世帯の方のどなたかが、有効なマイナンバーカードを持っている必要があります。

マイナンバーカード等を利用した転入届

転出時に届け出た転出予定日から30日以内かつ、転入した日から14日以内に転入の届出を行ってください。また、転入手続きをする際には、マイナンバーカードが必要ですので、忘れずにお持ちください。

(注意)上記の期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
(注意)『転出届の際に届け出た異動(引っ越し)予定日から30日』又は『異動日(引っ越しした日)から14日』以上経過した場合は、マイナンバーカードが失効するため継続利用ができなくなりますのでご注意ください。また、転入手続き終了後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わなかった場合も継続利用ができなくなります。

来庁者別必要書類等
窓口に来た方 必要書類等
本人 マイナンバーカードと暗証番号
またはマイナンバーカードと本人確認書類
同一世帯の方

マイナンバーカードと暗証番号、窓口に来た方の本人確認書類

法定代理人 マイナンバーカードと暗証番号
法定代理人の本人確認書類
戸籍謄本など法定代理人であることの証明書類
  • マイナンバーカード交付時に本人が登録した暗証番号を窓口で入力していただきます。
  • 暗証番号がおわかりになる方は、あわせてマイナンバーカード継続利用手続を行うことができます。(任意代理人による申請の場合は即日でのお手続きはできません。)
  • 住所変更に伴い失効した署名用電子証明書を改めて設定する場合は本人による申請が必要です。
  • 外国人住民の方は居住地届出が必要ですので在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(一定期間、在留カード等とみなされます)もあわせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1114
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか