市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。
従いまして、たばこをいすみ市内で購入していただくと、そのたばこ税はいすみ市の税収となります。
市たばこ税は、たばこ製造業者等が毎月の売り渡し分に係る税額を翌月末までに申告し、納付することになっています。
税率については、以下のとおりです。
製造たばこ(旧3級品を除く)
平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられることとなりました。
実施時期 | 小計 | 市 | 県 | 国(参考) |
---|---|---|---|---|
現行 | 6,122円 | 5,262円 | 860円 | 6,122円 |
2018年(平成30年)10月1日~ | 6,622円 | 5,692円 | 930円 | 6,622円 |
2020年 10月1日~ | 7,122円 | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 |
2021年 10月1日~ | 7,622円 | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 |
旧3級品製造たばこ
平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に予定されていた税率改定が同年10月1日実施に延期されました。
(注意)旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこで、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるまの6銘柄を言います。
実施時期 | 小計 | 市 | 県 | 国(参考) |
---|---|---|---|---|
現行 2018年(平成30年)4月1日~ | 4,656円 | 4,000円 | 656円 | 4,656円 |
2019年 10月1日~ | 6,622円 | 5,692円 | 930円 | 6,622円 |
「加熱式たばこ」の区分の新設
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から新たに製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が設けられることとなりました。
また、区分が設けられたことにより、課税方法についても見直しされることになりました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこの主な製品の例
- iQOS(フィリップ・モリス・ジャパン)
- glo(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)
- Ploom TECH(日本たばこ産業)
手持品課税の実施について
2018年(平成30年)10月1日・2020年10月1日・2021年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(卸売及び小売販売業者)の方が店舗、倉庫、居宅等で合計2万本(箱数換算:1,000箱、カートン換算:100カートン)以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。
また、2019年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者の方が店舗、倉庫、居宅等で合計5千本以上の旧3級品製造たばこを販売のために所持している場合には、所持する旧3級品製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。
平成30年度の手持品課税に関しての詳細は以下をご覧ください。
たばこ税の手持品課税申告の手引 (PDFファイル: 2.1MB)
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更新日:2021年03月10日