鉱産税

更新日:2021年03月10日

鉱産税は、鉱物を採取した人に対して課せられ、鉱物を採取した場所が存在する自治体が徴収します。

鉱物を採取した人を「鉱業者」と言い、鉱産税を課せられる鉱業者には、自分が所有する採掘場で鉱物を採取した人だけでなく、他人が所有する採掘場で鉱物を採取する権利を持つ人も含まれます。

鉱産税は、採掘・運搬等の事業活動を行う際に生じる行政経費の負担を求めるという税金で、採取された鉱物の産出量とその鉱物の価値に応じて課税額が決まります。

標準税率は1%ですが、課税標準額が200万円以下の場合、課税される税率は0.7%となります。

鉱産税は、申告制による課税となっているため、鉱産税の納税義務者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内に掘採した鉱物について、課税標準額、税額等を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付しなければなりません。

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