租税条約に基づく市県民税の減免について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。技能実習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(市・県民税)などの課税が免除される場合があります。なお、対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。
- 租税条約の締結相手国及び詳細は外務省条約データ検索でご確認ください。
- 源泉所得税の減免については国税庁源泉所得税(租税条約)関係でご確認ください。
市県民税の減免の適用を受けるには
市県民税の減免の適用を受けるには、下記の書類を用意し、提出してください。
事業所でとりまとめ、複数人分をまとめて提出する場合は「(事業所提出用)」を使用してください。
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
- 雇用契約書等(勤務条件・支払額のわかるもの)の写し
- 市県民税の租税条約に関する届出書
(注意)令和7年1月から、「税務署に提出した租税条約に関する届出書(受付印が押印されたもの)の写し」は添付不要になりました。
本人提出用 | PDFファイル | (本人提出用)市県民税の租税条約に関する届出書(PDFファイル:106.8KB) |
エクセルファイル | (本人提出用)市県民税の租税条約に関する届出書(Excelファイル:19KB) | |
事業所提出用 | PDFファイル | |
エクセルファイル | (本人提出用)市県民税の租税条約に関する届出書(Excelファイル:24.3KB) |
注意事項
- 提出期限は租税条約の対象となる所得が発生した翌年の3月15日までです。(例:令和4年分の収入→令和5年3月15日まで)
- 毎年届出が必要となります。
- 適用を受ける2年度目以降については、勤務条件・支払額に変更がなければ雇用契約書等の添付は不要です。
- 給与支払報告書の提出の際には、摘要欄に「租税条約該当」の旨記載してください。

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更新日:2025年01月27日