個人市県民税(住民税)が課税されない人
1 均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)の人
2 均等割がかからない人
扶養親族の有無により、以下のとおりとなります。
扶養親族がいない人
- 合計所得金額が38万円以下
扶養親族がいる人
- 合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下
28万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
3 所得割がかからない人
扶養親族の有無により、以下のとおりとなります。
扶養親族がいない人
- 総所得金額が45万円以下
扶養親族がいる人
- 総所得金額等が以下の算式で求めた金額以下
35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+32万円+10万円
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更新日:2021年06月22日