個人市県民税(住民税)が課税されない人

更新日:2024年08月02日

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)の人

均等割がかからない人

扶養親族の有無により、以下のとおりとなります。

扶養親族がいない人

  • 合計所得金額が38万円以下

扶養親族がいる人

  • 合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下

28万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

所得割がかからない人

扶養親族の有無により、以下のとおりとなります。

扶養親族がいない人

  • 総所得金額が45万円以下

扶養親族がいる人

  • 総所得金額等が以下の算式で求めた金額以下

35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+32万円+10万円

均等割、所得割の非課税となる所得について

「均等割がかからない人」、「所得割がかからない人」 の計算式を基に扶養の人数ごとに算出し、まとめたものです。

非課税基準早見表

扶養の人数

(配偶者含)

均等割の非課税

(前年中の合計所得金額

所得割の非課税

(前年中の総所得金額等

0 380,000 450,000
1 828,000 1,120,000
2 1,108,000 1,470,000
3 1,388,000 1,820,000
4 1,668,000 2,170,000
5 1,948,000 2,520,000

(注意)

  1. 配偶者特別控除は扶養人数にカウントしません。
  2. この表によらなくても上記「均等割も所得割もかからない人」に当てはまる場合は非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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