個人市県民税(住民税)が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)の人
均等割がかからない人
扶養親族の有無により、以下のとおりとなります。
扶養親族がいない人
- 合計所得金額が38万円以下
扶養親族がいる人
- 合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下
28万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
扶養親族の有無により、以下のとおりとなります。
扶養親族がいない人
- 総所得金額が45万円以下
扶養親族がいる人
- 総所得金額等が以下の算式で求めた金額以下
35万円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+32万円+10万円
均等割、所得割の非課税となる所得について
「均等割がかからない人」、「所得割がかからない人」 の計算式を基に扶養の人数ごとに算出し、まとめたものです。
扶養の人数 (配偶者含) |
均等割の非課税 (前年中の合計所得金額) |
所得割の非課税 (前年中の総所得金額等) |
---|---|---|
0 | 380,000 | 450,000 |
1 | 828,000 | 1,120,000 |
2 | 1,108,000 | 1,470,000 |
3 | 1,388,000 | 1,820,000 |
4 | 1,668,000 | 2,170,000 |
5 | 1,948,000 | 2,520,000 |
(注意)
- 配偶者特別控除は扶養人数にカウントしません。
- この表によらなくても上記「均等割も所得割もかからない人」に当てはまる場合は非課税となります。
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更新日:2024年08月02日