令和8年度から適用される主な個人住民税の税制改正

更新日:2025年10月27日

令和8年度から適用される主な個人住民税の税制改正は以下のとおりです。

 

いわゆる「年収の壁」への対応に関する改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する所得控除(特定親族特別控除)の新設等が行われました。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障控除額が10万円引き上げられます。 

給与所得控除の改正前と改正後の比較

給与所得控除の改正前と改正後の比較の表
給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円

※ 給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

2.各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較

扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較の表
要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費の最低保障額 55万円 65万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合で、その親族等が所得基準を超えたことによって扶養控除が適用できない場合でも、総所得金額等に応じた額で控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除(新設)

特定親族扶養控除(新設)の表
親族等の合計所得金額 控除額(住民税) 【参考】控除額(所得税)
58万円超 85万円以下 45万円 63万円
85万円超 90万円以下 45万円 61万円
90万円超 95万円以下 45万円 51万円
95万円超 100万円以下 41万円 41万円
100万円超 105万円以下 31万円 31万円
105万円超 110万円以下 21万円 21万円
110万円超 115万円以下 11万円 11万円
115万円超 120万円以下 6万円 6万円
120万円超 123万円以下 3万円 3万円

※ その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。

特定親族特別控除のイメージ図

特定親族特別控除のイメージ図

4.【参考】所得税における基礎控除の改正について

所得税において、上記1から3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年分の所得から適用になります。

詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)(外部サイトへリンク)


なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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