被災された方に対する固定資産税の減免について

更新日:2026年10月01日

減免内容

災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)が損害を受けた方の固定資産税の一部または全部が減免されることがあります。
※災害発生時に納期未到来の税額(納付済を含む)が対象となります。

減免を受けるためには申請が必要となりますので、下記までご連絡ください。

対象となる方

固定資産税の減免は、被害を受けた固定資産の被害の程度に応じて判定します。

 

1.災害により土地が被害を受けたとき

地盤の崩壊、表土の流出、土砂・岩石等の堆積などにより現状回復が容易でなく、使用が困難となった土地について、被害を受けた面積の割合に応じて減免します。

土地の被害の程度・減免割合について

被害の程度 減免割合
被害面積がその土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
被害面積がその土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積がその土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積がその土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

 

2.災害により家屋が被害を受けたとき

消失、倒壊、浸水、屋根・外壁等の損壊などにより価値を減じた家屋について、その損害の程度に応じて減免します。

家屋の被害の程度・減免割合について

被害の程度 減免割合
全壊、流出、埋没等によりその家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき 全部
主要構造部分に著しく損傷を受け、大修理を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

 

3.災害により償却資産が被害を受けたとき

家屋に準じて市長が定める割合を減免します。

申請方法及び受付場所

下記の必要書類をご用意のうえ、市役所税務課の窓口へお越しください。

1.減免申請書

2.罹災(被災)証明書

3.申請者の本確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

4.その他、審査に必要な書類(状況に応じてご案内する場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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