家屋の新築(増築)や取り壊し等があったとき

更新日:2022年04月22日

家屋を新築・増築したとき

建築確認申請手続きを経ずに家屋を新築・増築し、建物表題登記を行わないとき、または建物表題登記が遅れるときは、ご連絡ください。

 家屋を新築・増築する場合、一般的には建築確認申請手続きを経て建築工事を行います。また、不動産登記法により、工事が完了したときは、一ヶ月以内に法務局で建物表題登記を行うことが義務付けられています。
 いすみ市では、これらの情報を基に家屋の新築・増築の状況を把握し、新築・増築された家屋が固定資産税の課税対象と認められると課税していますが、小規模な物置や車庫、サンルームなどを増築等する場合は、建築確認申請が不要な場合があり、登記が行われないこともあります。
 このような場合、建物の新築・増築の状況が把握できず、家屋は存在するのに、固定資産税が課税されていないという不具合が生じてしまいます。
 公平かつ適正な課税のため、皆様のご協力をお願いいたします。

下記のすべてに該当する建物は面積の大小にかかわらず家屋と認められ、固定資産税の対象となります。

  1. 土地に定着して建設されている
  2. 屋根および周壁等により、風雨をしのげる状態にある
  3. 居住・作業・貯蔵等、目的のために使用できる状態にある

家屋調査について

 新築・増築された家屋は、評価額を計算するため、家屋の調査を行っています。
 調査内容は、間取り、天井・内壁・床等の内部仕上げ、外部仕上げ、附帯設備等の確認です。
 居住用の住宅などを新築された場合で、入居前の調査をご希望の方は、お早めにご連絡ください。

家屋を取り壊したとき

家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続き(届出)が必要です。
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますので、家屋を取り壊した年の年末までにご連絡ください。

未登記の家屋を取り壊したとき

未登記の家屋を取り壊したときは、「建物滅失届出書」を提出してください。

登記をしてある家屋を取り壊したとき

登記をしてある家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないときや、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「建物滅失届出書」を提出してください。

(注意)法務局に登記されている家屋は、市役所に「建物滅失届出書」を提出しても、滅失の登記をしない限り登記は残ったままとなります。

届出に必要なもの

1.年内に家屋を取り壊し、年内に届出をする場合

添付書類は必要ありません。「建物滅失届出書」を提出いただいた後、現地確認にお伺いします。

(注意)届出が年末になり、年内に現地確認が行えないときは、「2.前年(前年以前)に取り壊し、届出をする場合」に準じて届け出をしてください。

2.前年(前年以前)に家屋を取り壊し、届出をする場合

 取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収証、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)

(注意)取壊し日を確認できない場合、届出のあった年に滅失したとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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