産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、届出により、出産する被保険者に係る産前産後期間の保険税を免除する制度が令和6年1月から始まります。
対象者は?
いすみ市の国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以後に出産予定又は出産した方
対象期間は?
出産予定日又は出産日の属する月の前月から出産予定日又は出産日の属する月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)
※ 令和6年1月以後の期間に係る保険税が免除の対象となります。
出産する被保険者に係る保険税免除期間
前 月 |
出産予定月 又は出産月 |
翌 月 | 翌 々 月 |
3 月 前 | 前 々 月 | 前 月 |
出産予定月 又は出産月 |
翌 月 | 翌 々 月 |
免除額は?
出産する被保険者に係る対象期間分の保険税(均等割額及び所得割額)
※ 減額後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。
届出方法は?
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減届出書に必要書類を添えて、いすみ市役所税務課又は夷隅・岬地域市民局へ提出してください。
【 届出に必要な書類 】
1 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減届出書
2 届出者及び出産被保険者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
3 母子健康手帳(出産前に届出する場合)
4 出生証明書、母子健康手帳など出産日および親子関係の分かる書類(出産後に届出する場合で被保険者と子が別世帯の場合)
※ 出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出書様式
免除措置の対象となる「出産」とは・・・
産前産後の保険税免除措置における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
転入して来た場合は?
転入前の市区町村で国民健康保険税(料)の出産する被保険者に係る免除措置を受けておられた方が、引き続き当市において国民健康保険に加入される場合であって、転入後に免除対象期間を有するときは、再度、免除措置のための届出が必要となりますので、お忘れのないよう手続きを行ってください。
免除対象期間が年度をまたぐ場合は?
それぞれの年度における免除の基礎となる保険税額が異なるため、それぞれの年度分の保険税から免除対象月の保険税を月割りにより減額します。
軽減届出書の出産予定月と出産月が異なった場合は?
届出者の負担軽減を図るため、出産予定日と実際の出産日が異なる月であっても、修正の届出書の提出は不要となり、保険税の更正は行いません。
なお、この運用は、修正の届出書の提出を妨げるものではないため、修正の届出があった場合は、保険税の更正を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月22日