軽自動車税関係手続きの電子化について(軽JNKS・軽OSS)
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月から、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになり、継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。
対象車種
三輪・四輪の軽自動車
※令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても対象となります。
軽JNKSで納付確認ができない場合
次のような場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報登録に最大1か月以上かかる場合があります)
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに継続検査(車検)を受けたい場合
スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトを利用して納付した場合、納付情報が軽JNKSに登録されるまで最大で1か月以上かかる場合があります。このため、納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口等で納付し、領収印が押印された納税証明書(継続検査用)を受け取り、継続検査(車検)時に提示してください。
継続検査用(車検用)納税証明書について
これまで、軽自動車税(種別割)の納付について、口座振替、スマートフォン決済アプリ又は地方税お支払いサイトを利用し納付された方に、継続検査用(車検用)納税証明書を送付しておりましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和6年度より三輪・四輪の軽自動車分は送付いたしません。ただし、引き続き納税証明書の提示を要する二輪の小型自動車(総排気量250cc超)については、令和7年度に限り6月中旬から7月上旬にかけて継続検査用(車検用)納税証明書を送付します。


軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)
軽自動車OSSは、パソコンから24時間365日いつでも、検査の申請、各種手数料や税金の納付ができるサービスです。
令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても対象となります。
対象となる手続き
・検査申請
・検査手数料・技術情報管理手数料の納付
・自動車重量税の納付
・軽自動車税(環境性能割)の申告納付
※軽自動車税(種別割)の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要はありません。
注意事項
・オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
・軽OSS申請の利用には、パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダー等の準備が必要です。
・250cc未満の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。


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更新日:2024年05月23日