自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
車検が切れた自動車や未登録の自動車は、原則道路を走行することができません。このような車両の運行を特定の条件下において特例的に許可し、市町村等が許可証とともに番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
ご利用の際は、制度及び注意事項をあらかじめ十分にご確認のうえ申請してください。
申請を受付できる目的・日数・経路・自動車
目的
道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。例としては以下となります。
- 車検切れや未登録車両の整備・検査・登録のための整備工場・運輸支局等までの回送
- ナンバープレートが盗難にあった場合の再交付申請のための運輸支局等までの回送
- 封印の脱落があった場合の封印取付のための運輸支局等までの回送 など
※試乗、展示、日常生活上の利用など、単に運行する目的での許可はできません。
日数
臨時運行のできる期間は、運行の目的・経路等から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間)に限られます。
※許可時に許可証を交付し、番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
経路
目的地までの経路
いすみ市での申請では、運行経路において出発地または到着地のいずれかにいすみ市を含むことが必要です。
自動車
- 普通自動車
- 検査対象の軽自動車
- 小型自動車(250ccを超えるもの)
- 大型特殊自動車
申請受付
原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けます。ただし、早朝からの運行等で、当日の申請では運行の時間に間に合わない場合は、前日の申請も受け付けます。なお、運行の前日が市役所の閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受け付けます。
※申請時に運行の目的、経路等を記載していただきます。事前に車検場の予約や経路の確認をするなど、計画を立ててから申請してください。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認できる書類(自動車検査証(返納証明書)・登録識別情報等通知書・通関証明書等)
※電子車検証の場合は、「自動車検査記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」でICタグを読み取った画面をあわせてご提示ください。
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写しやPDF等は不可)
※保険期間が、運行期間中かつ運行最終日の翌日以降まで有効なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
- 申請手数料 750円
返却
許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可期間の最終日の翌日から起算して5日以内に申請をした窓口に返却してください。
ただし、返却期日が閉庁日の場合は、次の開庁日までに返却してください。
※郵送での返却は受け付けておりません。
注意事項
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番号標(仮ナンバー)の使用は、1つの運行目的に対し1回限りとなります。また、許可を受けた目的・経路・自動車・期間以外には使用できません。
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不正に許可を受けた場合は、道路運送車両法第107条の規定により、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科となることがあります。
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番号標(仮ナンバー)を車両に取り付けるボルト等は、各自でご用意ください。
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番号標(仮ナンバー)を紛失した場合は、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を提出した旨(届出年月日・受理番号・届出警察署名)及びその顛末を詳細に記載した亡失・毀損届を提出していただきます。また、紛失の届出後、一定の期間を経過しても発見できない場合は、その実費を弁償していただきます。
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番号標(仮ナンバー)が期限内に返却されていない場合は、道路運送車両法第108条の規定により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となることがあります。
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更新日:2025年07月11日