落札後の注意事項

更新日:2021年12月02日

危険負担

 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵担保責任

 いすみ市は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件

 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

いすみ市の引渡義務

 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、いすみ市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。なお、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、いすみ市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

(注意)公売財産が不動産の場合

 いすみ市は引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。

返品・交換

 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品や交換はできません。

保管費用

 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は返還されます。

※公売保証金の返還には4週間程度かかることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納・滞納整理班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1123
ファックス:0470-63-1252

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