共同入札の手続き
1.共同入札とは
- 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有する目的で共同で入札することをいいます。
- 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
- 共同入札する場合は、共同入札される人の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続きなどについては、当該代表者のIDで行います。
- 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
2.手続きに入る前に
- 手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、いすみ市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
- 代表者名でIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内のいすみ市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のIDで公売参加仮申込を行った後、この手続きを行ってください。
- 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
3.必要書類の送付
代表者の方は、以下の書類を入札開始2開庁日前までにいすみ市が確認できるように
「〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1
いすみ市役所 税務課 公売担当」
上記に書留郵便(特定記録等)にて送付、又は直接持参してください。
1.公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードして太枠内に必要事項を記入したあと、押印してください。また、捨印も忘れずに押してください。
- (注意)記入された氏名(名称)、住所(所在地)、電話番号、KSI官公庁オークションID、メールアドレス、口座振替依頼先(代表者名義の銀行口座)口座情報は、変更できませんのでご注意ください。
- (注意)右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
2.委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)などを記入し、双方の実印を押印してください。
(例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
3.共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)及び各共同入札者の持分などを記入し、全員の印を押して入札開始2開庁日前までに提出してください。
(注意)委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が、共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
4.印鑑証明書(共同入札者全員分)
(注意)印鑑証明書は、共同入札する全員分の発行後3ヶ月以内である印鑑証明が必要です。
5.住所証明書(共同入札者全員分)
(注意)共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など。
4.入札の際の注意事項
- 公売参加申込が完了した代表者のIDでのみ入札できます。参加申込状況、入札した価額などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。
- KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
5.様式
公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書 (PDFファイル: 192.8KB)
委任状(インターネット公売用) (PDFファイル: 115.0KB)
6.公売保証金の納付
公売保証金の納付方法については「銀行振込などによる公売保証金の納付方法」を参照ください。
なお、共同入札の場合クレジットカードによる納付は出来ません。
7.入札の注意事項
- 公売参加申し込みが完了した代表者のIDでのみ入札できます。
参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。 - KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、認証済みの代表者のメールアドレスにのみ送信されます。
8.落札後の注意事項
- 開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、代表者のメールアドレスに、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、いすみ市連絡先等の案内をメールにて連絡いたします。
- 代表者は電子メールに記載されたいすみ市連絡先に電話してください。市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先等を連絡してください。買受代金の納付方法等、今後の手続きについて、職員から説明いたします。
- 買受人となった場合、買受代金納付期限までにいすみ市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることはできなくなります。また、事前に納付された公売保証金は没収となり、返還されません。
- 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など財産の買受けのための費用は、買受人の負担となります。
※登録免許税の金額および納付方法は、開札後にいすみ市にいただく電話連絡の際に説明いたします。 - 買受代金納付期限までに次の書類をいすみ市へ提出してください。
ア いすみ市が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 共同入札者全員の住所証明書
※個人の場合:住民票写し
※法人の場合:商業登記簿全部事項証明
ウ 所有権移転登記請求書
※所有権移転登記請求書を印刷し、様式の太枠内に共同入札者の住所、氏名などを記入してください。
※所有権移転登記請求書は共同入札者全員が提出する必要があります。
エ 共有合意書
※共有合意書を印刷し、共同入札者全員が署名してください。
※持分割合は入札前に提出した共同入札者持分内訳書と同じものを記入してください。
オ 固定資産評価証明書
カ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
キ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料) - 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します
9.様式
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更新日:2021年12月03日