木造住宅耐震改修工事補助金

更新日:2022年10月13日

市では、災害に強いまちづくりを推進し、地震時における市民の生命及び財産を守るため、木造住宅の耐震改修工事に要る経費の一部を補助します。

補助制度の概要

補助対象木造住宅

補助金の対象となる木造住宅は、次の要件全てに該当していること。

  • 市内に所在していること
  • 耐震診断(注釈1)の結果、上部構造評点(注釈2)が1.0未満のもの(昭和56年6月1日以後に工事着工して、新築、増築、改築又は移転されたものを除く)
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が木材である住宅(構造が丸太組工法又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅を除く)であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
  • 一戸建ての住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)であること
  • 地上階数が2以下であること

(注釈1)「耐震診断」

木造住宅の耐震診断と補強方法(財団法人日本建築防災協会発行)に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、社団法人千葉県建築士協会夷隅支部又は社団法人千葉県建築士事務所協会夷隅支部に所属する会員であって、千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)講習修了者の行う一般診断法又は精密診断法による耐震診断です。【耐震改修工事の補助を受けるには、事前に耐震診断を行う必要があります。】

(注釈2)「上部構造評点」

一般診断法及び精密診断法では、木造住宅が大地震の揺れに対して倒壊するかしないかを上部構造評点の結果により判断します(下表参照)。建物が必要な耐震性能を満たすには、上部構造評点が1.0以上である必要があります。

上部構造評点判定一覧
上部構造評点 判定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上~1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上~1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い

補助対象耐震改修工事

耐震診断士による監理の下で施工する木造住宅の耐震性能を上げる改修工事であって、改修後の上部構造評点の判定値を1.0以上にするために実施する工事であること。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の要件全てに該当していること。

  • 木造住宅を所有するものであって、当該住宅に居住する者
  • 市税等に滞納がない者

設計・監理者及び施工者

設計者及び監理者

夷隅耐震診断協議会の会員で、耐震改修に係る設計(注釈3)及び工事監理(注釈4)を行う者。

補助対象者は、設計者及び監理者を「夷隅耐震診断協議会会員名簿」より選定し、依頼してください。(この名簿は、市役所建設課都市整備班の窓口で閲覧できます。)

(注釈3)「設計」

耐震診断の結果に基づき設計者がまとめた設計図書で、仕様書、平面図、詳細図及び耐震改修工事後の建築物に期待できる耐震性の診断について記載されたものをいう。

(注釈4)「工事監理」

耐震改修工事を行う過程で、設計図書と照合し、当該耐震改修工事が耐震設計のとおり実施されているか否かを確認する業務をいう。

施工者

次の1.~3.のいずれかに該当する者。

  1. 市内に本店、支店又は営業所等を開設し、建設業法による許可を受けている者
  2. 次のア又はイのいずれかに該当する者(工事費が500万円未満の場合に限る)
    • ア 市内に本店、支店又は営業所等を開設している者
    • イ 市内に住所若しくは事務所を有する者で、次のa~cまでのいずれかに該当する者
      • a 高等学校又は大学において、建築学又は都市工学に係る学科を修め、建築工学に関する実務経験を、高等学校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上有する者
      • b 建築工学に関する実務経験を10年以上有する者
      • c 建築士又は建築施工管理技士の資格を有する者
  3. 補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設した者

補助対象者は、上記1.~3.に該当する者を選定し、工事を依頼してください。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとし、設計、工事、工事監理を一括で行うものとする。(1つでも欠けると補助金は交付されません。

  • 耐震設計費...耐震改修工事に係る設計に要する費用で、設計者に支払った額
  • 耐震改修工事費...耐震改修工事に要する費用で、施工者に支払った額
  • 工事監理費...耐震改修工事に係る監理に要する費用で、監理者に支払った額

補助金の額

補助金の額は、次に掲げる額を合計して得た額(1,000円未満切捨て)とする。

  • 耐震設計に要した費用の1/3(限度額4万円)
  • 耐震改修工事に要した費用の1/3(限度額50万円)
  • 工事監理に要した費用の1/3(限度額6万円)

補助金交付までの流れ及び注意事項

1.補助金を受けるには、事前に相談のうえ申請してください

耐震改修工事に係る契約を締結する前に、必ず市役所建設課都市整備班へ事前相談(補助制度の説明及び補助対象者の確認等)をしてください。

補助対象者であることが確認できたら、補助金交付申請書を必要書類とともに市へ提出してください。

提出された交付申請書及び添付書類を審査し、要件に適合している場合は、交付決定通知書を交付決定者に通知します。(交付決定前に耐震改修工事に係る契約を締結した場合又は工事に着手した場合は、補助金が交付されません。

2.交付決定後は速やかに契約を締結し、耐震改修工事に着手してください

市から交付決定を受けた後、交付決定に附した指示に従い、速やかに契約を締結し耐震改修工事に着手してください。

3.事業の変更等をしようとする場合は、事前に市の承認を得てください

交付決定後に事業の内容変更又は中止をしようとする場合は、市へ変更(中止)承認申請書を必要書類とともに提出し、承認を得てください。(変更等の必要が生じた時点で、市にご連絡ください。)

4.仕上工事の施工前に中間検査を行います

主たる耐震改修工事(筋かい、金物補強等)を実施した後の仕上工事を行う前に、中間検査申請書を市へ提出し、中間検査を受けてください。

市は、中間検査実施時に、交付決定者、設計者、工事監理者及び施工者に立会いを求めます。

中間検査の結果、工事の内容と設計が異なる場合は、市は工事の改善を指示し、再検査を行います。

5.耐震改修工事が完了したら、実績報告書を提出してください

耐震改修工事の完了の日から起算して30日以内の日又は当該会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を必要書類とともに市へ提出してください。

6.補助金額の確定及び交付請求

市は、提出された実績報告書及び添付書類を審査し、条件に適合している場合は、交付確定通知書を交付決定者に通知します。(交付請求書を同封し、送付します。)

交付決定者は、交付請求書を当該会計年度終了日までに市に提出してください。

7.補助金の振込み

市は、提出された交付請求書に記載された交付決定者ご本人名義の金融機関口座に補助金を振込みます。

8.交付決定を取消すことがあります

交付決定後、本事業の規定に違反したとき又は次の規定に該当すると認めたときは、交付決定を取消すことがあります。また、補助金の交付後であっても、補助金の返還を命ずる場合がありますので、ご注意ください。

  • 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき
  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止又は廃止したとき
  • 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき
  • 市長の指示に従わないとき

9.耐震改修に関係しないリフォーム工事は補助対象外です

耐震改修工事とリフォーム工事等を併せて行う場合は、耐震改修に係る見積書、契約書等を、リフォーム工事等に係るものと区分して作成してください。

耐震改修補助事業に係る提出書類

交付申請時

  • いすみ市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)
  • 耐震改修工事実施計画書(様式第2号)
  • 当該建築物の登記事項証明書又は昭和56年5月31日以前に建築されたことを証する書類若しくは建築確認通知書の写し
  • 耐震設計、耐震改修工事及び工事監理に要する費用の見積書の写し
  • 設計を行う者が構造に応じた耐震診断士であることを証するものの写し
  • 申請者と住宅所有者が異なる場合にあっては、承諾書(様式第3号)
  • 住民票の写し
  • 市税を完納していることを証する書類(課税されている世帯員全ての前年度分の納税証明書)
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震改修工事の案内図を含む設計図書等
  • 耐震改修工事を実施しようとする木造住宅の外観写真(全景が入るように写したもの2面以上)
  • その他市長が必要と認める書類

変更(中止)承認申請時

(注意)変更内容により必要書類が異なりますので、事前に確認してください

  • いすみ市木造住宅耐震改修工事補助事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)
  • 耐震改修工事実施計画書(様式第2号)
  • 耐震設計、耐震改修工事及び工事監理に要する費用の見積書の写し
  • 設計を行う者が構造に応じた耐震診断士であることを証するものの写し(耐震診断士等が変更する場合のみ)
  • 耐震改修工事の案内図を含む設計図書等
  • 耐震改修工事を実施しようとする木造住宅の外観写真(全景が入るように写したもの2面以上)
  • その他市長が必要と認める書類

中間検査申請時

  • いすみ市木造住宅耐震改修工事補助事業中間検査申請書(様式第7号)

実績報告時

  • いすみ市木造住宅耐震改修工事実績報告書(様式第9号)
  • 耐震改修工事施工個所ごとに、工事前、工事中、工事施工後の状況を撮影した写真及び撮影箇所を示した図面並びに使用材料の寸法及び仕様の分かるもの
  • 耐震改修工事監理報告書(様式第10号)
  • 耐震改修工事の実施に係る契約書の写し
  • 耐震改修工事に要した費用の領収書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

補助金請求時

  • いすみ市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(様式第12号)
  • 補助金交付確定通知書の写し

耐震改修に係る所得税の特別控除及び固定資産税の減額

所得税の特別控除

居住者が、平成25年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について、一定の要件を満たす耐震改修をした場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

耐震改修を行った者が、自ら税務署へ所得税の特別控除申告を行ってください。

(注意)詳しくは茂原税務署(0475-22-2166)へお問い合わせください。

固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成27年12月31日までの間に一定の要件を満たす耐震改修をした場合に、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期限とする年度から、当該耐震改修が完了した期間に応じて、当該住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を、以下のとおり減額するものです。

  • 平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に完了...2年間1/2に減額
  • 平成25年1月1日~平成27年12月31日までの間に完了...1年間1/2に減額

(注意)詳しくは市役所税務課(0470-62-1116)へお問い合わせください。

証明書の発行

所得税の特別控除申告及び固定資産税の減額を受けるためには、市又は建築士等が発行する証明書が必要となります。詳しくは下記のファイルをご覧ください。

ダウンロード

その他

手続きの流れ(概略版)については、下記のファイルをご覧ください。

予算には限りがありますので、ご了承ください。
補助制度のご利用をお考えの方は、事前に市役所建設課都市整備班までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市計画班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1204
ファックス:0470-63-1252

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