民泊(住宅宿泊事業)について
民泊とは、住宅の空き部屋などを利用して、宿泊料を受けて人を宿泊させるサービスです。本来、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合には、旅館業法の許可が必要ですが、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されたことにより、一定の条件を満たしていれば、旅館業法の許可がなくても民泊事業を行うことができるようになりました。
住宅宿泊事業法により、宿泊させることのできる年間営業日数は180日以内となります。営業日数がその日数を超える場合は、旅館業法の許可が必要となります。
民泊の届出について
民泊を始めるには、千葉県庁健康福祉部衛生指導課への届出が必要です。 住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。
民泊の届出窓口
千葉県健康福祉部衛生指導課 電話: 043-223-2627
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
民泊の問い合わせ先
「民泊制度コールセンター」 電話: 0570-041-389(9時~22時)
住宅宿泊事業法に関するご質問・ご意見・苦情等を受け付けています。
住宅宿泊事業法の概要や制度などをご案内しています。
関係法令の問い合わせ先
用途地域に関すること(都市計画法)
民泊ができない用途地域及び地区計画はありません。
いすみ市建設課都市整備班 電話: 0470-62-1204
〒298-8501 いすみ市大原7400-1
消防設備に関すること(消防法)
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 電話: 0470-80-0119
〒298-0204 夷隅郡大多喜町船子73-2
食事の提供に関すること(食品衛生法)
夷隅健康福祉センター 電話: 0470-73-0145
〒299-5235 勝浦市出水1224
事業系ごみに関すること(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
いすみクリーンセンター 電話: 0470-86-3721
〒298-0101 いすみ市小又井170
浄化槽に関すること(水質汚濁防止法)
夷隅地域振興事務所 電話: 0470-82-2451
〒298-0212 夷隅郡大多喜町猿稲14
分譲マンションでの民泊に関すること
- 公益財団法人マンション管理センター 電話: 03-3222-1516
- 県土整備部住宅課 電話: 043-223-3229
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年03月24日