印鑑登録
印鑑登録とは、お持ちの印鑑をあなた個人のものとして公証するために登録することをいいます。登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
届出の種類 | だれが(届出人) | どこで(届出の場所) | どのように(必要なものなど) |
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印鑑登録 | 本人 |
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- (注意)印影の大きさが8ミリの正方形に収まるものや25ミリの正方形に収まらない場合は、登録できません。
- (注意)15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。
- (注意)運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真つき)、パスポート、在留カードなど、本人の顔写真つきの官公庁発行の証明書をお持ちでない方は、ほかの方法によって登録ができます。
- (注意)やむを得ない事情がある場合に限り、委任状により代理人が登録することができます。
- (注意)印鑑を新規登録するとき、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失あるいは破損し再登録するときは手数料がかかります。
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更新日:2021年03月10日