低所得者福祉・生活困窮者支援

更新日:2023年06月27日

生活保護とは

生活保護とは、病気や失業などのために日常生活が困難となり、資産や各種援助制度などを活用しても最低限度の生活を維持することができない世帯に、困窮の程度に応じて必要な保護を行って、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度です。

保護の種類

生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするのものに応じて援助をします。

生活保護の種類一覧表
扶助の種類 生活を営むうえで生じる費用
生活扶助 飲食、被服、電気・ガス・水道など日常生活のための費用
教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、学級費などの費用
住宅扶助 家賃・地代および家屋補修の費用
医療扶助 病気やけがの治療をするための費用
介護扶助 介護保険サービスを受けるための費用
出産扶助 出産の費用
生業扶助 就職するための技能を習得する費用
葬祭扶助 葬祭の費用

 

保護の要件

生活保護の受給については、以下の4つの原則を可能な限り行っても、なおかつ生活ができない場合に、「世帯全員(注1)」の収入と国の定める最低生活費の基準を比較して決定します。

(注1)生活保護は原則として個人単位ではなく、同じ家に住んでいる全員を対象に世帯単位で適用されます。

能力の活用

能力に応じて働くことが義務付けられています。

資産の活用

土地・家屋、貯金、生命保険、車などの資産があった場合、それらを金銭に換えて生活費に充てる必要があります。

扶養義務者の履行

親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、その方の生活に支障のない範囲でできる限りの援助をしてもらうことが義務付けられています。

他の法律や制度の活用

年金や手当など、利用可能なものは手続きを行う必要があります。

生活困窮者支援

 生活に困窮されている方のさまざまな困りごとについて支援をします。

自立相談支援事業

  生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口となります。ここでは生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析(アセスメント)し、その課題を踏まえた「自立支援計画」を作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認なども行います。

住居確保給付金

離職・廃業等によって住居を失った方などに対し、就労能力と就労意欲のある方に3か月を限度(一定の条件により延長可能)として、住居確保給付金を支給します。

支給対象となる方(支給要件)

住居確保給付金の支給対象となる方は、次の1から8すべてに該当する方です。

なお、1の(A)に該当する方は、2、3でも(A)に該当することが要件となり、1の(B)に該当する方は、2,3でも(B)に該当することが要件となります。

1 (A)離職等または、(B)やむを得ない休業等により収入が減少し、住居を失っ

たまたは住居を失うおそれのある方であること

2 (A)申請日において離職・廃業の日から2年以内または、(B)収入の得る機会が

個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、就労の状況が離職または

廃業と同等程度の状況にあること

3 (A)離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと(B)申請月

において世帯の生計を主として維持していたこと

4 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額以下であるこ

5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融機関の合計額が基準額を

超えていないこと

6 ハローワークに求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を

行うこと

7 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、国の雇用施策による給付や地方自治

体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けてい

ないこと

8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方がのいずれもが暴力団員でないこと

上記の項目に該当し、なお且つ、収入要件と資産要件に該当しない方が住居確保給付金の該当となります、申請を希望される方は、下記相談窓口へご相談ください。

生活困窮者支援一覧
事業 窓口 電話

自立相談支援事業

住居確保給付金

いすみ市社会福祉協議会 0470-87-8857

生活保護制度

福祉課 生活保護班 0470-62-1117

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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