架空請求にご注意ください!

更新日:2021年03月10日

「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」というご相談が多く寄せられています。

 このような架空請求に関する相談件数が急増している現状を踏まえ、架空請求による消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、架空請求対策パッケージを取りまとめました(平成30年7月22日消費者政策会議決定)。
 架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置をとるなどと記載をしたり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしてください。
 「訴訟〇〇センター」等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキ、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、本当に支払が必要かどうかを確かめて下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

水産商工観光課

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1119
ファックス:0470-63-1252

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