建築確認の申請
お問い合わせ先
大原庁舎 都市整備課 0470-62-1204
建築物を新築、増築、改築する場合は、建築基準法に規定される「建築確認申請書」が必要です。確認は、千葉県建築主事が行いますが、申請書の受付は上記の窓口で行います。一部地域については、必要がないところもありますので、お問い合わせください。
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建築物を新築、増築、改築する場合は、建築基準法に規定される「建築確認申請書」が必要です。確認は、千葉県建築主事が行いますが、申請書の受付は上記の窓口で行います。一部地域については、必要がないところもありますので、お問い合わせください。
更新日:2024年06月25日