宅地開発等について
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大原庁舎 都市整備課 0470-62-1204
市では、無秩序な宅地開発による環境の破壊や災害を防止し、健全な生活環境の保全を図るために、一定規模の面積を超える宅地開発事業を行おうとする事業者に指導を行っています。各地域で面積要件が異なっておりますので、事前にお問い合わせください。
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更新日:2024年06月25日