屋外広告物
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されているもので、ビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告、看板など形態はさまざまです。
個人や法人の名称・商品名などの文字表示から商標やシンボルマークなどの記号表示まで、営利を目的としないものも含まれます。
また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
いすみ市では、屋外広告物に係る事務の一部を千葉県より移譲されており、千葉県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。
禁止地域とは?
屋外広告物の表示または設置が禁止されている地域です。
いすみ市では第一種低層住居専用地域(大原台地区の一部)が禁止地域となります。
許可地域とは?
許可申請を行い、許可を受けることにより、屋外広告物を表示または設置できる地域です。いすみ市では禁止地域、都市計画区域外(夷隅地域、大原地域の東・布施地区)を除き、すべて許可地域となります。
適用除外
社会生活を営むうえで最小限必要な広告物は、許可なく設置できますが、規則で定められた基準がありますのでご注意ください。
禁止地域への掲出ができ、許可が不要な場合
- 公職選挙法に基づく選挙運動のため表示し、又は設置する広告物等
- 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
- 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等
など
規則で定める基準により禁止地域、または許可地域への掲出ができ、許可が不要な場合
- 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等など
- 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等
- 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物
- 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する営利を目的としない広告物
など
以上については代表的なものを記載しています。
許可地域の許可基準
許可が必要となる広告物は次に説明する許可基準に適合しなければなりません。
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と屋外広告物の種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。
共通基準
- 地色に黒色または原色(赤、青及び黄の色をいう。)を使用したことにより、良好な景観を阻害し、または風致を害するものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
- 蛍光塗料、発光塗料または反射の著しい材料などを使用したことにより、良好な景観または風致を害し、または交通を妨げるものでないこと。
個別基準


壁面利用広告物(A1、A2)
- 1壁面につき、壁面面積の1/5以下
- 壁面から突き出し不可
- 窓その他の開口部をふさがないこと(広告幕を除く)
突き出し広告(B)
- 突き出し幅は1メートル以下
- 広告物の上端は軒高以下
屋上広告(C)
- 最大投影面積の1/5以下
- 広告物の上端の高さは軒高の5/3以下(軒高の5/3<10メートルの場合、10メートル以下)
- 壁面からの突き出し不可
建築物等から独立した広告板など(D)
- 1表示面積は30平方メートル以下
- 広告物相互間距離は5メートル以上(D≧5メートル)
- 上端の高さは15メートル以下
上記以外の屋外広告物の許可基準については、都市整備課へお問い合わせください。
申請手続き
屋外広告物を掲出するときは、各種申請が必要となります。
申請書等(ワード形式)は下記よりダウンロードいただけます。
屋外広告物等表示(設置)許可申請書 (Wordファイル: 31.5KB)
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
屋外広告物等変更(改造)許可申請書 (Wordファイル: 29.5KB)
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 (Wordファイル: 62.7KB)
許可期間と手数料
屋外広告物の許可申請をする際には、手数料が必要となります。
屋外広告物の許可期間・手数料(PDF形式)は下記よりダウンロードいただけます。
屋外広告業を営むかたへ
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営む方は、千葉県に屋外広告業の登録が必要となります。詳しくはホームページをご覧ください。
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更新日:2024年06月25日