あき地の適正な管理をお願いします

更新日:2022年06月03日

 「雑草が繁茂し、ツルが自宅に伸びてきて困る」、「あき地が適正に管理されず雑草が生え、害虫が発生し困っている」といった相談が数多く寄せられます。

 あき地は、その土地の所有者又は管理者が責任をもって管理しなければなりません。

 あき地の雑草を伸ばしたまま放置しておくと、火災や犯罪の原因となったり、害虫の発生や開花による花粉の被害など、周辺住民に不安や迷惑を与えることがあります。

 いすみ市では、「いすみ市あき地に係る雑草等の除去に関する条例」を制定し、市内のあき地の適正な管理が行われるように、市から所有者等に対し、雑草等の除去に関する必要な指導及び助言を行っています。

(注意)指導対象となる「あき地」とは、現に人が使用していない土地であって、住宅等人の生活に密接な関係のある建築物に隣接し、又はその周辺に所在する土地のことです。

あき地の所有者又は管理者のみなさまへ

 雑草は春ごろから伸びだし、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長してきます。秋ごろまでは成長を続けるので、年1回の除草では十分とは言えません。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草を心がけましょう。

 刈り取った雑草等は最後までしっかり片付けましょう。放置したままですと、風で周囲へ飛び散ったり、火災や害虫発生の原因につながります。

 所有するあき地とお住まいが離れているなど、ご自身で除草できない場合は、専門業者などに除草を委託して下さい。

 所有者の方には、近隣の生活環境を損なうことがないように、定期的に所有地の状況を把握し適正な管理をお願いします。

近隣のあき地の雑草でお困りの方は、環境保全課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課 環境政策班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1385
ファックス:0470-63-1252

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