堆肥やウッドチップ等を作ろうとする団体に粉砕機を貸出します

更新日:2022年06月03日

対象団体(個人へは貸出せません)

 いすみ市に所在する営利を目的としない次に掲げる団体であって、市内の樹木の剪定等により発生する剪定枝等を自ら処理し土地又は施設等の維持管理その他の活動で排出される剪定枝等を利用して、堆肥又はウッドチップ等を作ろうとする団体

  • 自治会、環境団体、小・中学校、PTAなど
広い駐車場で、いすみ市と書かれた赤く四角い形をした車体に、逆さのL型をした大きなパイプがついて、前には操作レバーがついている粉砕機の写真

貸出しする粉砕機とは

  • 剪定枝・竹等(直径15センチ以内)を粉砕しウッドチップにする機械
  • 重さ:約1,300キログラム
  • 自走式(トラクターのようにキャタピラーで自走しますので、トラック等へ積載することができます)

(注意)「市役所施設にある粉砕機」を対象団体がトラック等へ積載し、使用場所へ運び、使用後は市役所施設へ返却する。(トラックの貸出しは、ありません)

(注意)トラック等へ積載するためのアルミブリッジが必要な場合は、貸出します。

申請書(貸出しには申請書が必要です)

 粉砕機を利用しようとする団体は、粉砕機利用申請書に次の書類を添えて提出する必要があります。

  • 団体の組織規則
  • 会員名簿
  • 利用場所の位置図

利用団体の責務

 粉砕機を利用しようとする団体は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  1. 市内の土地又は施設等の維持管理その他の活動で発生した剪定枝又は竹(それぞれ直径15センチ以内に限る。)に限り、使用すること。
  2. 粉砕後の剪定枝等については、市内の一般廃棄物集積ステーション又はいすみクリーンセンター若しくは大原クリーンセンターへ排出してはならない。
  3. 貸出期間は、開始日及び返却日を含めて7日間を限度とする。
    ただし、7日目が休日及び祝祭日の場合は、その前日に返却すること。
  4. 貸出期間中は、粉砕機が盗難又は雨等による被害を避けるために適正な場所に保管すること。
  5. 粉砕機の運搬については、利用団体が行うこと。
  6. 粉砕機を初めて使用する際には、環境保全課職員の指導を受けること。
  7. 粉砕機の操作については、使用上の注意事項を遵守し、安全に十分注意すること。
  8. 粉砕機の利用については、ゴーグル、手袋及び保護服等を着用し、安全に努めること。
  9. 粉砕機を使用している際機械に異常を感知したときは、直ちに使用を中止して環境保全課に連絡すること。なお、破砕機の破損等については、利用団体が補償の責務を負うこと。
  10. 粉砕機の利用を終了したときは、十分に粉砕機の清掃及び点検をし、燃料を補充した後、借用期限内に返却すること。

申請書の受付

申請場所

いすみ市役所 2階 環境保全課 0470-62-1385(直通)

申請方法

窓口に持参又は郵送 (注意)書類に不備がある場合は受付できませんので、ご注意ください。

申請時間

月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

実績報告書

 粉砕機の利用を終了したときは、粉砕機利用実績報告書を提出する必要があります。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課 環境政策班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1385
ファックス:0470-63-1252

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