道路上に張り出している樹木等の管理について(お願い)

更新日:2023年08月03日

 市道などの道路上に河川に樹木の枝や草が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすだけでなく、交通事故の原因等となります。ご自宅など私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理であり道路や河川に張り出した枝等は原則、市で剪定、伐採ができません。
 また、それらが原因でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。樹木等の所有者の皆様には、事故防止のための適正な管理をお願いします。

注意事項について

  • 作業時には通行車両、自転車や歩行者の安全確保、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意ください。
  • 電線や電話線に樹木等が覆い被さっている場合は、感電等の危険が伴いますので、直接下記連絡先へご連絡ください。

○東京電力 0120-99-5552

○N   T   T   0120-444-113

道路上に張り出している樹木等の管理についてのイラスト

参考(関係法令)

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)※一部抜粋

土地の所有者は、 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を超えるときは、その根を切り取ることができる。

3 第一項の場合におてい、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者に知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法717条】(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
3 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

【建築限界について】

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になる物を置いてはならないと規定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 維持管理班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1272
ファックス:0470-63-1252

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